建設業停止期間終了

東伸エンジニアリング株式会社

建設業許可に関する営業停止(関東地方整備局)

2021年5月28日の措置記録です。対象となった許可・期間を以下に示します。現在の営業状況や許可の再取得とは区別してご確認ください。

この記録の性質: 違反等に対する処分

公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。

措置の概要

発表機関
関東地方整備局
分野
建設業
措置
停止(公表表記: 営業停止)
措置日
2021年5月28日
効力期間
2021年6月12日〜2021年10月9日
対象範囲
下記の許認可・事業範囲が対象

1停止を命ずる営業の範囲 全国における機械器具設置工事業に関する営業のうち、公共工事に係るもの。 (注1)「機械器具設置工事業に関する営業」とは、注文者から機械器具設置工事を請け負う営業をいう。 (注2)「公共工事」とは、国、地方公共団体、法人税法(昭和40年法律第34号)別表第一に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。)又は建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第18条に規定する法人が発注者である建設工事をいう。 2期間 令和3年6月12日から令和3年10月9日までの120日間

根拠法令
建設業法
状態基準日
2021年5月28日

対象となった許認可・登録

建設業許可

許可・登録番号
国土交通大臣許可(般特-31)第22703号
所管・区域
関東地方整備局
対象範囲
1停止を命ずる営業の範囲 全国における機械器具設置工事業に関する営業のうち、公共工事に係るもの。 (注1)「機械器具設置工事業に関する営業」とは、注文者から機械器具設置工事を請け負う営業をいう。 (注2)「公共工事」とは、国、地方公共団体、法人税法(昭和40年法律第34号)別表第一に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。)又は建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第18条に規定する法人が発注者である建設工事をいう。 2期間 令和3年6月12日から令和3年10月9日までの120日間

公表内容

東伸エンジニアリング株式会社の元役員は、大分県別府市が平成31年2月5日から7日までの間に入札を執行した浄水場機械設備工事の機械設備仕様の策定に関して、別府市元職員が当該業者に便宜を図ったことの謝礼及び当該元職員から今後も同様の取り計らいを受けたい趣旨の下に、現金100万円を供与したとして、令和3年3月18日、大分地方裁判所より、贈賄罪の有罪判決を受け、その刑が確定している。 このことが、建設業法第28条第1項第2号及び第3号に該当すると認められる。

主な理由
東伸エンジニアリング株式会社の元役員は、大分県別府市が平成31年2月5日から7日までの間に入札を執行した浄水場機械設備工事の機械設備仕様の策定に関して、別府市元職員が当該業者に便宜を図ったことの謝礼及び当該元職員から今後も同様の取り計らいを受けたい趣旨の下に、現金100万円を供与したとして、令和3年3月18日、大分地方裁判所より、贈賄罪の有罪判決を受け、その刑が確定している。 このことが、建設業法第28条第1項第2号及び第3号に該当すると認められる。

公表資料・保存記録

公式原文と、取得時点の内容を残した保存資料を確認できます。必要な資料を選んで開く・ダウンロードできます。

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