建設業取消取消・失効済み

ワンエイト株式会社

建設業許可に関する許可取消(愛媛県)

2024年10月17日の措置記録です。対象となった許可・期間を以下に示します。現在の営業状況や許可の再取得とは区別してご確認ください。

この記録の性質: 違反等に対する処分

公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。

措置の概要

発表機関
愛媛県
分野
建設業
措置
取消(公表表記: 許可取消)
措置日
2024年10月17日
効力期間
2024年10月17日付 取消(停止期間の定めなし)
対象範囲
当該措置が対象とする事業の全部

建設業許可の取り消し

根拠法令
建設業法
状態基準日
2024年10月17日
同定済み法人
企業ページを確認法人番号 2500001022668

対象となった許認可・登録

建設業許可

許可・登録番号
愛媛県知事(般-6)第19127号
所管・区域
愛媛県
対象範囲
建設業許可の取り消し

公表内容

ワンエイト株式会社は、その役員のうちに、建設業法第8条第1号から第4号まで又は第6号から第10号までのいずれかに該当する者がいたことで、同条第12号に規定する建設業許可の欠格要件に該当していたにもかかわらず、令和6年4月12日付けの同許可の申請において、同社及びその役員が欠格要件に該当しないとする虚偽の書類を提出し、同年5月10日付けで新規許可を受けた。 このことは、建設業法第29条第1項第7号に該当する。

主な理由
ワンエイト株式会社は、その役員のうちに、建設業法第8条第1号から第4号まで又は第6号から第10号までのいずれかに該当する者がいたことで、同条第12号に規定する建設業許可の欠格要件に該当していたにもかかわらず、令和6年4月12日付けの同許可の申請において、同社及びその役員が欠格要件に該当しないとする虚偽の書類を提出し、同年5月10日付けで新規許可を受けた。 このことは、建設業法第29条第1項第7号に該当する。

公式資料

重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。

公式URLは証跡パックに収録

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自治体や許可番号ごとに別の措置が公表される場合があります。名称だけで同一法人と判断せず、所在地・法人番号・対象許可を照合してください。