建設業停止状態確認中

株式会社構造メンテ

建設業許可に関する営業停止(兵庫県)

2025年1月27日の措置記録です。対象となった許可・期間を以下に示します。現在の営業状況や許可の再取得とは区別してご確認ください。

この記録の性質: 違反等に対する処分

公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。

措置の概要

発表機関
兵庫県
分野
建設業
措置
停止(公表表記: 営業停止)
措置日
2025年1月27日
効力期間
期間は未確認。公表内容・公式原文をご確認ください。
対象範囲
下記の許認可・事業範囲が対象

建設業法第28条第3号に基づく営業停止

根拠法令
建設業法
状態基準日
2025年1月27日

対象となった許認可・登録

建設業許可

許可・登録番号
兵庫県知事(般-5)第114269号
所管・区域
兵庫県
対象範囲
建設業法第28条第3号に基づく営業停止

公表内容

株式会社構造メンテは、兵庫県道路公社が発注した公共工事に関して、同社元取締役1名が贈賄罪により懲役1年、執行猶予3年、同じく同社従業員1名が、公契約関係競売入札妨害罪及び贈賄罪により懲役2年、執行猶予4年の刑が確定した。このことは建設業法第28条第1項第2号及び第3号に該当する。

主な理由
株式会社構造メンテは、兵庫県道路公社が発注した公共工事に関して、同社元取締役1名が贈賄罪により懲役1年、執行猶予3年、同じく同社従業員1名が、公契約関係競売入札妨害罪及び贈賄罪により懲役2年、執行猶予4年の刑が確定した。このことは建設業法第28条第1項第2号及び第3号に該当する。

公式資料

重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。

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自治体や許可番号ごとに別の措置が公表される場合があります。名称だけで同一法人と判断せず、所在地・法人番号・対象許可を照合してください。