建設業停止期間終了

小野建設株式会社

建設業許可に関する営業停止(宮崎県)

2021年10月29日の措置記録です。対象となった許可・期間を以下に示します。現在の営業状況や許可の再取得とは区別してご確認ください。

この記録の性質: 違反等に対する処分

公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。

措置の概要

発表機関
宮崎県
分野
建設業
措置
停止(公表表記: 営業停止)
措置日
2021年10月29日
効力期間
2021年11月12日〜2022年11月11日
対象範囲
下記の許認可・事業範囲が対象

建設業法第28条第3項に基づく営業停止処分 営業停止期間 : 令和3年11月12日から令和4年11月11日までの1年間 営業停止範囲 : 土木工事業及び舗装工事業に係る営業のうち、公共工事であるもの。

根拠法令
建設業法
状態基準日
2021年10月29日
同定済み法人
企業ページを確認法人番号 3350001009416

対象となった許認可・登録

建設業許可

許可・登録番号
宮崎県知事(特-02)第549号
所管・区域
宮崎県
対象範囲
建設業法第28条第3項に基づく営業停止処分 営業停止期間 : 令和3年11月12日から令和4年11月11日までの1年間 営業停止範囲 : 土木工事業及び舗装工事業に係る営業のうち、公共工事であるもの。

公表内容

小野建設株式会社の元代表取締役は、令和3年2月9日及び同年3月3日に公契約関係競売等妨害罪、同年3月25日に談合罪で起訴され、同年9月24日、宮崎地方裁判所において懲役1年6月(執行猶予3年)の判決を受け、その刑が確定した。このことは、建設業法第28条第1項第2号及び第3号に該当する。

主な理由
小野建設株式会社の元代表取締役は、令和3年2月9日及び同年3月3日に公契約関係競売等妨害罪、同年3月25日に談合罪で起訴され、同年9月24日、宮崎地方裁判所において懲役1年6月(執行猶予3年)の判決を受け、その刑が確定した。このことは、建設業法第28条第1項第2号及び第3号に該当する。

公表資料・保存記録

公式原文と、取得時点の内容を残した保存資料を確認できます。必要な資料を選んで開く・ダウンロードできます。

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重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。

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