建設業許可
- 許可・登録番号
- 東京都知事(般-2)第81013 号
- 所管・区域
- 東京都
- 対象範囲
- 処分の内容 1 停止を命ずる営業の範囲 建設業の営業の全部 2 期間 令和5年3月1日(水曜日)~同月15日(水曜日)(15日間) 処分の原因となった事実 建設業法第28条第3項(同条第1項第2号該当)
建設業許可に関する営業停止(東京都)
2023年2月22日の措置記録です。対象となった許可・期間を以下に示します。現在の営業状況や許可の再取得とは区別してご確認ください。
公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。
処分の内容 1 停止を命ずる営業の範囲 建設業の営業の全部 2 期間 令和5年3月1日(水曜日)~同月15日(水曜日)(15日間) 処分の原因となった事実 建設業法第28条第3項(同条第1項第2号該当)
建設業許可
富士見工業株式会社は、建設業法第26条第1項の規定に違反して、直接的かつ恒常的な雇用関係がない者を主任技術者として配置した。 このことが、建設業法第28条第3項に該当する。
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重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。
自治体や許可番号ごとに別の措置が公表される場合があります。名称だけで同一法人と判断せず、所在地・法人番号・対象許可を照合してください。