富士見工業株式会社に対する営業停止

建設業法東京都2023年2月22日

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処分概要

根拠法令
建設業法
処分種別
営業停止
処分日
2023年2月22日
処分庁
東京都

違反内容

富士見工業株式会社は、建設業法第26条第1項の規定に違反して、直接的かつ恒常的な雇用関係がない者を主任技術者として配置した。 このことが、建設業法第28条第3項に該当する。

対象業種
建設業者

事業場・許可情報

事業場住所
東京都台東区上野三丁目11番4号
代表者
大塚 二郎
許可・登録番号
東京都知事(般-2)第81013 号
許可業種
と・電
根拠条文
建設業法第28条第3項

原文・出典

※ 正確な情報は必ず上記リンク先の原文をご確認ください。

企業情報

本店所在地
東京都台東区上野三
業種
建設業
法人番号
7010501011736
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