富士見工業株式会社に対する営業停止
建設業法東京都2023年2月22日
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処分概要
- 企業名
- 富士見工業株式会社
- 根拠法令
- 建設業法
- 処分種別
- 営業停止
- 処分日
- 2023年2月22日
- 処分庁
- 東京都
違反内容
富士見工業株式会社は、建設業法第26条第1項の規定に違反して、直接的かつ恒常的な雇用関係がない者を主任技術者として配置した。 このことが、建設業法第28条第3項に該当する。
- 対象業種
- 建設業者
事業場・許可情報
- 事業場住所
- 東京都台東区上野三丁目11番4号
- 代表者
- 大塚 二郎
- 許可・登録番号
- 東京都知事(般-2)第81013 号
- 許可業種
- と・電
- 根拠条文
- 建設業法第28条第3項
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