宅地建物取引業停止状態確認中

株式会社デュアルアシスト

宅地建物取引業免許に関する業務停止(東京都)

2026年3月10日の措置記録です。対象となった許可・期間を以下に示します。現在の営業状況や許可の再取得とは区別してご確認ください。

この記録の性質: 違反等に対する処分

公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。

措置の概要

発表機関
東京都
分野
宅地建物取引業
措置
停止(公表表記: 業務停止)
措置日
2026年3月10日
効力期間
期間は未確認。公表内容・公式原文をご確認ください。
対象範囲
下記の許認可・事業範囲が対象

22日

根拠法令
宅地建物取引業法
状態基準日
2026年3月10日

対象となった許認可・登録

宅地建物取引業免許

許可・登録番号
埼玉県知事(2)第23743
所管・区域
東京都
対象範囲
22日

公表内容

被処分者は、令和4年12月に、貸主Aと借主Bとの間の建物の賃貸借につき媒介業務を行った。この業務において、①宅地建物取引業法第35条に定める書面(重要事項説明書)に、宅地建物取引士をして記名させなかった。また、重要事項説明書に、建物の貸借の場合に説明すべき法令に基づく制限の概要の記載、建物状況調査を実施しているかどうかについての記載、借主につき無断不在1ヶ月以上に及ぶ時は本件契約が当然解除となる旨の定め及び反社会的勢力の排除に係る解除の定めについての記載、台所の整備の状況についての記載がない。②同法第37条第2項に定める書面(賃貸借契約書)に、礼金についての記載がない。③共同媒介業者と共に、A及びBの双方から、合計で借賃の1月分の2.2倍に相当する、国土交通省告示に定める限度額を超えた金額の報酬を受領した。これらのことは、①は、同法第35条第1項に、②は、同法第37条第2項第3号に、③は、同法第46条第2項に、それぞれ違反する。 ※「都内全域における」業務の全部停止22日間

主な理由
被処分者は、令和4年12月に、貸主Aと借主Bとの間の建物の賃貸借につき媒介業務を行った。この業務において、①宅地建物取引業法第35条に定める書面(重要事項説明書)に、宅地建物取引士をして記名させなかった。また、重要事項説明書に、建物の貸借の場合に説明すべき法令に基づく制限の概要の記載、建物状況調査を実施しているかどうかについての記載、借主につき無断不在1ヶ月以上に及ぶ時は本件契約が当然解除となる旨の定め及び反社会的勢力の排除に係る解除の定めについての記載、台所の整備の状況についての記載がない。②同法第37条第2項に定める書面(賃貸借契約書)に、礼金についての記載がない。③共同媒介業者と共に、A及びBの双方から、合計で借賃の1月分の2.2倍に相当する、国土交通省告示に定める限度額を超えた金額の報酬を受領した。これらのことは、①は、同法第35条第1項に、②は、同法第37条第2項第3号に、③は、同法第46条第2項に、それぞれ違反する。 ※「都内全域における」業務の全部停止22日間

公式資料

重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。

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