建設業停止期間終了

株式会社橋本組

中部地方整備局が公表した許認可・登録に関する措置

この記録の性質: 違反等に対する処分

公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。

措置の概要

発表機関
中部地方整備局
分野
建設業
措置
停止(公表表記: 営業停止
措置日
2024年9月3日
効力期間
2024年9月18日〜2024年10月9日
対象範囲
一部

1 停止を命ずる営業の範囲 岐阜県、静岡県、愛知県及び三重県の区域内における建築工事業に関する営業のうち、公共工事に係るもの (注1)「建築工事業に関する営業」とは、注文者から建築一式工事を請け負う営業をいう。 (注2)「公共工事」とは、国、地方公共団体、法人税法(昭和40年法律第34号)別表第一に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。)又は建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第18条に規定する法人が発注者である建設工事をいう。 2 期間 令和6年9月18日から令和6年10月9日までの22日間

根拠法令
建設業法
状態基準日
2024年9月3日
同定済み法人
企業ページを確認法人番号 2080001015112

対象となった許認可・登録

construction_business

許可・登録番号
国土交通大臣(特-4)第24689号
所管・区域
中部地方整備局
対象範囲
1 停止を命ずる営業の範囲 岐阜県、静岡県、愛知県及び三重県の区域内における建築工事業に関する営業のうち、公共工事に係るもの (注1)「建築工事業に関する営業」とは、注文者から建築一式工事を請け負う営業をいう。 (注2)「公共工事」とは、国、地方公共団体、法人税法(昭和40年法律第34号)別表第一に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。)又は建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第18条に規定する法人が発注者である建設工事をいう。 2 期間 令和6年9月18日から令和6年10月9日までの22日間

公表内容

株式会社橋本組は、発注者である焼津市から直接請け負った「令和元年度焼津市ターントクルこども館建設工事(債務負担行為)(建築工事)」において、1階鉄筋コンクリートの柱を本来と異なる位置に打設したため、当該打設により生じた位置の差異の補正に際し、公共建築工事標準仕様書(建築工事編)に基づかない塗厚、工法によりモルタルを施工し、供用後に当該モルタルの一部が剥落する事故を生じさせる等、粗雑工事を行った事により、工事目的物に重大な瑕疵を生じさせた。また、当該施工不良を認識していながら、その旨を発注者へ報告せずに隠蔽し、設計図書のとおりに施工したかのような虚偽の施工図等を発注者に提出した。 このことが建設業法第28条第1項第2号に該当すると認められる。

主な理由
株式会社橋本組は、発注者である焼津市から直接請け負った「令和元年度焼津市ターントクルこども館建設工事(債務負担行為)(建築工事)」において、1階鉄筋コンクリートの柱を本来と異なる位置に打設したため、当該打設により生じた位置の差異の補正に際し、公共建築工事標準仕様書(建築工事編)に基づかない塗厚、工法によりモルタルを施工し、供用後に当該モルタルの一部が剥落する事故を生じさせる等、粗雑工事を行った事により、工事目的物に重大な瑕疵を生じさせた。また、当該施工不良を認識していながら、その旨を発注者へ報告せずに隠蔽し、設計図書のとおりに施工したかのような虚偽の施工図等を発注者に提出した。 このことが建設業法第28条第1項第2号に該当すると認められる。

公式資料

重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。