建設業許可
- 許可・登録番号
- 未収録
- 所管・区域
- 大阪府
- 対象範囲
- 建設業法第28条第3項に基づく営業停止処分 営業停止期間:令和7年2月6日から同月28日までの23日間 営業停止範囲:建設業に係る営業の全部
建設業許可に関する営業停止(大阪府)
2025年1月29日の措置記録です。対象となった許可・期間を以下に示します。現在の営業状況や許可の再取得とは区別してご確認ください。
公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。
建設業法第28条第3項に基づく営業停止処分 営業停止期間:令和7年2月6日から同月28日までの23日間 営業停止範囲:建設業に係る営業の全部
建設業許可
当該建設業を営む者は、大阪市内の民間発注の工事及び大阪府が発注者である工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで各々請負代金が建設業法施行令第1条の2に定める金額以上となる建設工事を請け負った(同法第28条第2項第2号該当)。
重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。
自治体や許可番号ごとに別の措置が公表される場合があります。名称だけで同一法人と判断せず、所在地・法人番号・対象許可を照合してください。