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行政処分データベース

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Records

111

Priority

CAA / FSA / 停止処分

Source policy

公表原文リンク付き

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111 件の処分事例1 / 6 ページ)

2026年1月21日

武長 龍二

建築士法第22条の2の規定により同条第1号に定める講習(以下「一級建築士定期講習」という。)を受けなければならないにもかかわらず、少なくとも、令和2年4月1日から令和6年10月31日までの間、一級建築士定期講習を受けていないため、令和7年2月5日付けで文書注意を受けたにもかかわらず、令和7年10月31日時点において、建築士事務所に所属している事実が認められるところ、同条の規定に違反し、なお特段の理由もなく一級建築士定期講習を受けていない。

2026年1月19日

久保山 博幸

建築士法(昭和25年法律第202号)第22条の2の規定により同条第1号に定める講習(以下「定期講習」という。)を受けなければならないにもかかわらず、定期講習を受けていないため、文書注意を受けたにもかかわらず、令和7年9月30日時点において、建築士事務所に所属している事実が認められるところ、同条の規定に違反し、なお特段の理由もなく定期講習を受けていない。

2026年1月13日

児玉 仁

令和6年9月30日時点において、建築士事務所に所属している事実が認められるところ、建築士法(昭和25年法律第202号)第22条の2第1号の規定に基づく一級建築士定期講習を受講しなかったことにより、文書注意を受けたにもかかわらず、なお特段の理由もなく当該定期講習を受講しなかった。

2026年1月13日

鈴木 英司

令和6年9月30日時点において、建築士事務所に所属している事実が認められるところ、建築士法(昭和25年法律第202号)第22条の2第1号の規定に基づく一級建築士定期講習を受講しなかったことにより、文書注意を受けたにもかかわらず、なお特段の理由もなく当該定期講習を受講しなかった。

2026年1月8日

伴 紀泰

建築士事務所に所属している事実が認められるところ、建築士法第22 条の2第1号の規定に基づく一級建築士定期講習を受講しなかったことにより文書注意を受けたにもかかわらず、なお特段の理由もなく当該定期講習を受講しなかった。

2026年1月8日

鈴木 潤

建築士事務所に所属している事実が認められるところ、建築士法第22 条の2第1号の規定に基づく一級建築士定期講習を受講しなかったことにより文書注意を受けたにもかかわらず、なお特段の理由もなく当該定期講習を受講しなかった。

2026年1月8日

松森 正晴

建築士事務所に所属している事実が認められるところ、建築士法第22 条の2第1号の規定に基づく一級建築士定期講習を受講しなかったことにより文書注意を受けたにもかかわらず、なお特段の理由もなく当該定期講習を受講しなかった。

2026年1月6日

渡部 徹

愛知県内の建築物(1物件)について、ダプラスデザイン一級建築士事務所(愛知県知事登録(い-2)第 13023 号)の業務に関し、設計者として、建築基準法(昭和 25 年法律第 201 号)第 36 条に基づく建築基準法施行令(昭和 25 年政令第 338号。以下「令」という。)第 114 条第3項の規定に違反する設計(建築面積が 300㎡を超える建築物の小屋組が木造である場合において、小屋裏の直下の天井の全部を強化天井とせず、かつ、桁行間隔 12m以内毎に小屋裏に準耐火構造の隔壁を設けない場合には、同項ただし書の規定に基づき、当該建築物を令第 115 条の2第1項第7号の基準に適合させる必要があるにもかかわらず、これに適合しない設計)を行った。

2026年1月6日

柳沢 健一

三重県内の建築物(1物件)について、大和ハウス工業株式会社中部集合住宅一級建築士事務所(愛知県知事登録(い-4)第 11496 号)の業務に関し、設計者として、脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律(令和4年法律第 69 号)第4条の規定による改正前の建築基準法(昭和 25 年法律第 201 号)第6条第1項及び建築基準法施行令(昭和 25 年政令第 338 号)第9条第1号に基づく建築基準関係規定である消防法(昭和 23 年法律第 186 号)第 17 条第1項及び消防法施行令(昭和 36 年政令第 37号。以下「令」という。)第 21 条第1項第4号の規定に違反する設計(本件建築物は、延べ面積 500 ㎡以上の防火対象物(令別表第1(5)項ロ:共同住宅)であることから自動火災報知設備を設置しなければならないにもかかわらず、これを設けない設計)を行った。

2025年3月19日

村藤 勉

令和6年9月30日時点において、建築士事務所に所属している事実が認められるところ、建築士法(昭和25年法律第202号)第22条の2第1号の規定に基づく一級建築士定期講習を受講しなかったことにより、文書注意を受けたにもかかわらず、なお特段の理由もなく当該定期講習を受講しなかった。

2025年3月19日

須見 矩明

令和6年9月30日時点において、建築士事務所に所属している事実が認められるところ、建築士法(昭和25年法律第202号)第22条の2第1号の規定に基づく一級建築士定期講習を受講しなかったことにより、文書注意を受けたにもかかわらず、なお特段の理由もなく当該定期講習を受講しなかった。

2025年3月19日

中澤 賢二郎

令和6年9月30日時点において、建築士事務所に所属している事実が認められるところ、建築士法(昭和25年法律第202号)第22条の2第1号の規定に基づく一級建築士定期講習を受講しなかったことにより、文書注意を受けたにもかかわらず、なお特段の理由もなく当該定期講習を受講しなかった。

2025年3月19日

福崎 正二

令和6年9月30日時点において、建築士事務所に所属している事実が認められるところ、建築士法(昭和25年法律第202号)第22条の2第1号の規定に基づく一級建築士定期講習を受講しなかったことにより、文書注意を受けたにもかかわらず、なお特段の理由もなく当該定期講習を受講しなかった。

2025年3月19日

原 秀樹

令和6年9月30日時点において、建築士事務所に所属している事実が認められるところ、建築士法(昭和25年法律第202号)第22条の2第1号の規定に基づく一級建築士定期講習を受講しなかったことにより、文書注意を受けたにもかかわらず、なお特段の理由もなく当該定期講習を受講しなかった。

2025年3月19日

森 重樹

令和6年9月30日時点において、建築士事務所に所属している事実が認められるところ、建築士法(昭和25年法律第202号)第22条の2第1号の規定に基づく一級建築士定期講習を受講しなかったことにより、文書注意を受けたにもかかわらず、なお特段の理由もなく当該定期講習を受講しなかった。

2025年2月5日

諏江 信

建築士法第22条の2の規定により同条第1号に定める一級建築士定期講習(以下「定期講習」という。)を受けなければならないにもかかわらず、少なくとも、平成31年4月1日から令和5年10月31日までの間、定期講習を受けていないため、令和6年1月12日付けで文書注意を受けたにもかかわらず、令和6年10月31日時点において、建築士事務所に所属している事実が認められるところ、同条の規定に違反し、なお特段の理由もなく定期講習を受けていない。

2025年2月5日

川上 周一

建築士法第22条の2の規定により同条第1号に定める一級建築士定期講習(以下「定期講習」という。)を受けなければならないにもかかわらず、少なくとも、平成31年4月1日から令和5年10月31日までの間、定期講習を受けていないため、令和6年1月12日付けで文書注意を受けたにもかかわらず、令和6年10月31日時点において、建築士事務所に所属している事実が認められるところ、同条の規定に違反し、なお特段の理由もなく定期講習を受けていない。

2025年2月5日

佐藤 美紀

建築士法第22条の2の規定により同条第1号に定める一級建築士定期講習(以下「定期講習」という。)を受けなければならないにもかかわらず、少なくとも、平成31年4月1日から令和5年10月31日までの間、定期講習を受けていないため、令和6年1月12日付けで文書注意を受けたにもかかわらず、令和6年10月31日時点において、建築士事務所に所属している事実が認められるところ、同条の規定に違反し、なお特段の理由もなく定期講習を受けていない。

2025年2月5日

高橋 全

建築士法第22条の2の規定により同条第1号に定める一級建築士定期講習(以下「定期講習」という。)を受けなければならないにもかかわらず、少なくとも、平成31年4月1日から令和5年10月31日までの間、定期講習を受けていないため、令和6年1月12日付けで文書注意を受けたにもかかわらず、令和6年10月31日時点において、建築士事務所に所属している事実が認められるところ、同条の規定に違反し、なお特段の理由もなく定期講習を受けていない。

2025年2月5日

佐藤 政昭

建築士法第22条の2の規定により同条第1号に定める一級建築士定期講習(以下「定期講習」という。)を受けなければならないにもかかわらず、少なくとも、平成31年4月1日から令和5年10月31日までの間、定期講習を受けていないため、令和6年1月12日付けで文書注意を受けたにもかかわらず、令和6年10月31日時点において、建築士事務所に所属している事実が認められるところ、同条の規定に違反し、なお特段の理由もなく定期講習を受けていない。

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