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行政処分・公表記録データベース
官公庁の公表記録を企業名・法令・措置分類・公表機関で検索できます。措置命令や業務停止などの行政処分に加え、勧告・送検公表・注意喚起も含まれます。各記録の分類と公表原文を確認してください。
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勧告や送検公表は、行政処分や有罪判決そのものではありません。分類の違いは行政処分の種類・違いで確認できます。
Related public records
約111 件の公表案件(1 / 6 ページ)
処分日:2026年1月6日
公表日:未確認
三重県内の建築物(1物件)について、大和ハウス工業株式会社中部集合住宅一級建築士事務所(愛知県知事登録(い-4)第 11496 号)の業務に関し、設計者として、脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律(令和4年法律第 69 号)第4条の規定による改正前の建築基準法(昭和 25 年法律第 201 号)第6条第1項及び建築基準法施行令(昭和 25 年政令第 338 号)第9条第1号に基づく建築基準関係規定である消防法(昭和 23 年法律第 186 号)第 17 条第1項及び消防法施行令(昭和 36 年政令第 37号。以下「令」という。)第 21 条第1項第4号の規定に違反する設計(本件建築物は、延べ面積 500 ㎡以上の防火対象物(令別表第1(5)項ロ:共同住宅)であることから自動火災報知設備を設置しなければならないにもかかわらず、これを設けない設計)を行った。
処分日:2026年1月6日
公表日:未確認
愛知県内の建築物(1物件)について、ダプラスデザイン一級建築士事務所(愛知県知事登録(い-2)第 13023 号)の業務に関し、設計者として、建築基準法(昭和 25 年法律第 201 号)第 36 条に基づく建築基準法施行令(昭和 25 年政令第 338号。以下「令」という。)第 114 条第3項の規定に違反する設計(建築面積が 300㎡を超える建築物の小屋組が木造である場合において、小屋裏の直下の天井の全部を強化天井とせず、かつ、桁行間隔 12m以内毎に小屋裏に準耐火構造の隔壁を設けない場合には、同項ただし書の規定に基づき、当該建築物を令第 115 条の2第1項第7号の基準に適合させる必要があるにもかかわらず、これに適合しない設計)を行った。
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