2025年4月1日
1.検査員が検査していないにもかかわらず適合証に証明した。 2.検査員が保安基準不適合状態であるにもかかわらず適合証に証明した。 3.検査員が同一性の相違する自動車にもかかわらず適合証に証明した。 九州運輸局自動車技術安全部整備課092-472-2537
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Records
8,028件
Priority
CAA / FSA / 停止処分
Source policy
公表原文リンク付き
Research index
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8028 件の処分事例(81 / 402 ページ)
2025年4月1日
1.検査員が検査していないにもかかわらず適合証に証明した。 2.検査員が保安基準不適合状態であるにもかかわらず適合証に証明した。 3.検査員が同一性の相違する自動車にもかかわらず適合証に証明した。 九州運輸局自動車技術安全部整備課092-472-2537
2025年4月1日
関東運輸局の運航労務監理官が、令和6年11月以降、東海汽船株式会社に対し海上運送法に基づく監査を実施したところ 、運航管理者が乗組員を配乗するにあたり、船員法に定める教育訓練を修了した者以外の者を乗り込ませる等、海上運送法に基づき同社が定める安全管理規程が遵守されていないことを確認した。 令和7年4月1日、関東運輸局は同者に対し、「運航管理者は、安全管理規程第23条に基づき、配乗計画を作成又は改定するに際して、関係法令で義務付けられた安全の確保上必要な教育訓練を修了した者を乗り組ませる等、輸送の安全の確保上必要と認められる事項について十分に検討をした上で、安全上の同意をすること。」を含む命令を行った。
2025年4月1日
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの 当該業者が提供するサービスの名称は「FXTRADING.com、FXTRADING、FXT」である。 なお、当該業者との関係性は不明であるが、警告している以下の業者については一部の所在地が同様もしくは酷似している。 ・「ThreeTrader Global Limited」(令和5年8月25日付で警告) ・「ACY Capital Australia Limited」(令和5年2月27日付で警告) ・「Performance Ronnaru Capital Ltd」(令和4年12月26日付で警告)
2025年4月1日
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの 当該業者が提供するサービスの名称は「bitcastleFX」である。 なお、当該業者との関係性は不明であるが、警告している以下の業者については一部の所在地が同様もしくは類似している。 ・「STARTRADER LLC」(令和7年3月26日付で警告) ・「VT Markets」(令和5年5月31日付けで警告) ・「HAST Financial Group Ltd.」(令和5年4月21日付けで警告) ・「WeTrade International Ltd.」(令和5年1月27日付けで警告) ・「Focus Markets LLC」(令和4年11月30日付けで警告) ・「Ec MARKETS Global LLC」(令和4年10月28日付けで警告)
2025年4月1日
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの 当該業者が提供するサービスの名称は「zentrader、ゼン・トレーダー」である。 なお、当該業者との関係性は不明であるが、警告している以下の業者については所在地が同様もしくは酷似している。 ・「Quality FX Ltd」(令和6年12月26日付で警告) ・「Gradian LTD」(令和6年11月27日付で警告) ・「Amazingtick Limited」(令和6年10月25日付で警告) ・「LIRUNEX LIMITED」(令和6年4月25日付で警告)
2025年4月1日
2025年4月1日
(1) 当該建設業者は、大阪市発注の工事(以下「本件工事」という。)において、建設業法第26条第3項の規定に違反して、他の工事現場に専任の主任技術者として配置されていたA氏を建築工事業の資格なく左官工事等の資格で専任の主任技術者として配置する(加えて同氏は他社の現場代理人となっている。)など適格な主任技術者を配置せず、同法第22条第1項の規定に違反して、その請け負った建設工事を一括して株式会社ケイテックに請け負わせた。 (2) 当該建設業者は、経営規模等評価の申請において、建設業法第27条の26第2項から第4項までの規定に違反して、(1)のとおり、株式会社トーワ技研工業から請け負った本件工事を、建設業法第22条第1項の規定に違反して、一括して株式会社ケイテックに請け負わせていたが、当該工事を実質的に行っているとは認められないため当該工事の金額を完成工事高に含めて記載するべきではないところ、「工事経歴書」に、当該工事を施工したとして当該工事の金額が建築一式工事の完成工事高に含まれるとする記載をした。 これにより得た経営事項審査結果を大阪市に提出し、大阪市がその結果を建築一式工事に係る資格審査に用いた。
2025年3月31日
当該建設業者は、大阪市発注の工事において、建設業法第26条第3項の規定に違反して、他の工事現場に専任の主任技術者として配置されていたA氏を専任の主任技術者として配置した。
2025年3月31日
1.特定整備記録簿の虚偽記載。 2.整備主任者の特定整備等に関する統括管理不備。 3.ペーパー車検での車検手続き。 九州運輸局自動車技術安全部整備課092-472-2537
2025年3月31日
被処分者においては、従業者でない者が被処分者の免許名義を使用して宅地建物取引業を営んでいるかの如く名刺に記載して外部に示していることを、当該名刺を受け取った第三者からの情報提供により確認した。被処分者及び名義借用人に事実確認を行った結果、被処分者は当該名刺が使用されることを少なくとも認識していたと判断せざるを得ない。 このことは、法第13条第2項に違反し、法第65条第2項第2号に該当するが、本件については「当該違反行為により関係者の損害が発生せず、かつ、今後発生することが見込まれないとき」に該当すると判断できるため、法第65条第1項による指示処分とする。
2025年3月31日
1.法令の規定を遵守する体制でない。 2.点検整備及び検査を全て実施せずに適合証を交付した。 3.指定整備記録簿の虚偽記載。 九州運輸局自動車技術安全部整備課092-472-2537
2025年3月31日
(1) 当該建設業者は、大阪市発注の3件の工事(以下「本件工事」という。)において、建設業法第26条第3項の規定に違反して、他の工事現場に専任の主任技術者として配置すべきA氏を主任技術者の配置に専任を要する本件工事の工事現場に非専任の主任技術者として配置した。 (2) 当該建設業者は、経営規模等評価の申請において、建設業法第27条の26第2項から第4項までの規定に違反して、「工事経歴書」に本件工事うち2件の工事の工事現場に配置した主任技術者をA氏と記載すべきところ、B氏と記載をし、また、株式会社ケイテックから請け負った当該工事を、建設業法第22条第1項の規定に違反して、一括して株式会社タケムラに請け負わせていたが、当該工事を実質的に行っているとは認められないため当該工事の金額を完成工事高に含めて記載するべきではないところ、当該工事を施工したとして当該工事の金額が鋼構造物工事の完成工事高に含まれるとする記載をした。
2025年3月31日
伊豆太陽ホーム株式会社は、令和4年3月14日から令和7年3月1日まで行った媒介契約403件のうち139件が媒介契約書未交付であった。このことは、法第34条の2第1項の規定に違反する。 また、令和4年3月14日から令和7年3月1日まで行った宅地建物取引540件のうち519件が取引台帳未作成であった。このことは、法第49条の規定に違反する。 これらは、法第65条第1項の規定に基づく指示処分に該当する。
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