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行政処分データベース

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Records

111

Priority

CAA / FSA / 停止処分

Source policy

公表原文リンク付き

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111 件の処分事例6 / 6 ページ)

2023年1月18日

小池 進

建築士法(昭和25年法律第202号)第22条の2第5号の規定に基づく設備設計一級建築士定期講習を受講しなかったことにより、文書注意を受けたにもかかわらず、なお特段の理由もなく当該定期講習を受講しなかった。

2023年1月18日

野崎 真吾

建築士法(昭和25年法律第202号)第22条の2第4号の規定に基づく構造設計一級建築士定期講習を受講しなかったことにより、文書注意を受けたにもかかわらず、なお特段の理由もなく当該定期講習を受講しなかった。

2023年1月18日

城石 俊隆

建築士法(昭和25年法律第202号)第22条の2第5号の規定に基づく設備設計一級建築士定期講習を受講しなかったことにより、文書注意を受けたにもかかわらず、なお特段の理由もなく当該定期講習を受講しなかった。

2023年1月18日

杉浦 克治

建築士法(昭和25年法律第202号)第22条の2第4号の規定に基づく構造設計一級建築士定期講習を受講しなかったことにより、文書注意を受けたにもかかわらず、なお特段の理由もなく当該定期講習を受講しなかった。

2023年1月18日

加藤 和治

建築士法(昭和25年法律第202号)第22条の2第4号の規定に基づく構造設計一級建築士定期講習を受講しなかったことにより、文書注意を受けたにもかかわらず、なお特段の理由もなく当該定期講習を受講しなかった。

2023年1月18日

西川 寛

建築士法(昭和25年法律第202号)第22条の2第5号の規定に基づく設備設計一級建築士定期講習を受講しなかったことにより、文書注意を受けたにもかかわらず、なお特段の理由もなく当該定期講習を受講しなかった。

2023年1月18日

高橋 隆司

建築士法(昭和25年法律第202号)第22条の2第5号の規定に基づく設備設計一級建築士定期講習を受講しなかったことにより、文書注意を受けたにもかかわらず、なお特段の理由もなく当該定期講習を受講しなかった。

2023年1月18日

成瀨 修

建築士法(昭和25年法律第202号)第22条の2第4号の規定に基づく構造設計一級建築士定期講習を受講しなかったことにより、文書注意を受けたにもかかわらず、なお特段の理由もなく当該定期講習を受講しなかった。

2023年1月18日

佐々木 研明

建築士法(昭和25年法律第202号)第22条の2第5号の規定に基づく設備設計一級建築士定期講習を受講しなかったことにより、文書注意を受けたにもかかわらず、なお特段の理由もなく当該定期講習を受講しなかった。

2023年1月18日

二見 修史

建築士法(昭和25年法律第202号)第22条の2第5号の規定に基づく設備設計一級建築士定期講習を受講しなかったことにより、文書注意を受けたにもかかわらず、なお特段の理由もなく当該定期講習を受講しなかった。

2023年1月18日

礒部 邦憲

建築士法(昭和25年法律第202号)第22条の2第4号の規定に基づく構造設計一級建築士定期講習を受講しなかったことにより、文書注意を受けたにもかかわらず、なお特段の理由もなく当該定期講習を受講しなかった。

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