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Records

110

Priority

CAA / FSA / 停止処分

Source policy

公表原文リンク付き

絞り込み中:輸送安全確保命令リセット
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110 件の処分事例3 / 6 ページ)

2025年9月26日

六口丸海運有限会社
船舶運航事業に関する法律輸送安全確保命令

令和7年5月16日、六口丸海運有限会社が運航する旅客船「第二十七むくじ丸」が、旅客23名を乗せて香川県高松市沖を航行中、本船において火災が発生した。負傷者なし。 同年5月22日他、中国運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施したところ、運航管理者が乗組員を配乗するにあたり、船員法に定める特定教育訓練を終了した者を乗り組ませていなかった等、関係法令及び安全管理規程に違反する事実を確認した。 同年9月26日、中国運輸局は同者に対し、「運航管理者は、安全管理規程第22条第3項に基づき、配乗計画を作成又は改定する場合は、小型船舶にあっては、乗組員が船員法第118条の4の規定による特定教育訓練を終了しているか等、航路に精通した船舶職員が乗組むこととなっているかについて、その安全性を検討すること。」等を含む命令を行った。

2025年9月26日

六口丸海運有限会社
船舶運航事業に関する法律輸送安全確保命令

令和7年5月16日、六口丸海運有限会社が運航する旅客船「第二十七むくじ丸」が、旅客23名を乗せて香川県高松市沖を航行中、本船において火災が発生した。負傷者なし。 同年5月22日他、中国運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施したところ、運航管理者が乗組員を配乗するにあたり、船員法に定める特定教育訓練を終了した者を乗り組ませていなかった等、関係法令及び安全管理規程に違反する事実を確認した。 同年9月26日、中国運輸局は同者に対し、「運航管理者は、安全管理規程第22条第3項に基づき、配乗計画を作成又は改定する場合は、小型船舶にあっては、乗組員が船員法第118条の4の規定による特定教育訓練を終了しているか等、航路に精通した船舶職員が乗組むこととなっているかについて、その安全性を検討すること。」等を含む命令を行った。

2025年8月7日

株式会社スパ・マリーナ熱海
船舶運航事業に関する法律輸送安全確保命令

令和7年5月16日、株式会社スパ・マリーナ熱海が運航する旅客船「SANREMO」は、旅客4名を乗せて熱海港から約1km付近の海上を航行中、暗礁に乗り揚げた。負傷者なし。 同月27日及び28日、中部運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施したところ、運航基準図に定める基準経路を遵守していない等、安全管理規程に違反する事実を確認した。 同年8月7日、中部運輸局は同者に対し、「運航管理者及び船長は、安全管理規程第31 条並びに運航基準第3 条、6 条及び7 条に基づき、緊急の場合を除き、運航基準図に定める基準経路の航行を確実に行うこと。」を含む命令を行った。

2025年8月7日

株式会社スパ・マリーナ熱海
船舶運航事業に関する法律輸送安全確保命令

令和7年5月16日、株式会社スパ・マリーナ熱海が運航する旅客船「SANREMO」は、旅客4名を乗せて熱海港から約1km付近の海上を航行中、暗礁に乗り揚げた。負傷者なし。 同月27日及び28日、中部運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施したところ、運航基準図に定める基準経路を遵守していない等、安全管理規程に違反する事実を確認した。 同年8月7日、中部運輸局は同者に対し、「運航管理者及び船長は、安全管理規程第31 条並びに運航基準第3 条、6 条及び7 条に基づき、緊急の場合を除き、運航基準図に定める基準経路の航行を確実に行うこと。」を含む命令を行った。

2025年8月6日

和幸船舶株式会社
船舶運航事業に関する法律輸送安全確保命令

令和7年5月25日、和幸船舶株式会社が運航する旅客船「awaline きらら」は、旅客38名を乗せて兵庫県淡路市の淡路交流の翼港を出港する際、岸壁に衝突した。負傷者なし。 同月29日及び同年6月9日、神戸運輸監理部の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施したところ、有効な海技免状を受有していない者を船舶職員として乗り組ませていたこと等、関係法令及び安全管理規程に違反する事実を確認した。 同年8月6日、神戸運輸監理部は同者に対し、「運航管理者は、安全管理規程第23条に基づき、配乗計画を作成する際において、法定乗組員を適正に確保すること。」を含む命令を行った。

2025年8月6日

和幸船舶株式会社
船舶運航事業に関する法律輸送安全確保命令

令和7年5月25日、和幸船舶株式会社が運航する旅客船「awaline きらら」は、旅客38名を乗せて兵庫県淡路市の淡路交流の翼港を出港する際、岸壁に衝突した。負傷者なし。 同月29日及び同年6月9日、神戸運輸監理部の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施したところ、有効な海技免状を受有していない者を船舶職員として乗り組ませていたこと等、関係法令及び安全管理規程に違反する事実を確認した。 同年8月6日、神戸運輸監理部は同者に対し、「運航管理者は、安全管理規程第23条に基づき、配乗計画を作成する際において、法定乗組員を適正に確保すること。」を含む命令を行った。

2025年7月16日

株式会社Dts creation
船舶運航事業に関する法律輸送安全確保命令

令和7年4月22日、25日及び5月1日、関東運輸局の運航労務監理官が、株式会社Dts creationに対し海上運送法に基づく監査を実施したところ、運航管理者が乗組員を配乗するにあたり、船員法に定める特定教育訓練を終了した者を乗り組ませていなかった等、関係法令及び安全管理規程に違反する事実を確認した。 令和7年7月16日、関東運輸局は同者に対し、「運航管理者は、配乗計画を作成又は改定する場合は、安全管理規程第22条に基づき、特定教育訓練終了者を乗り組ませる等、航路に精通した船舶職員が乗り組むこととなっているか、その安全性を検討すること。」を含む命令を行った。

2025年7月16日

株式会社Dts creation
船舶運航事業に関する法律輸送安全確保命令

令和7年4月22日、25日及び5月1日、関東運輸局の運航労務監理官が、株式会社Dts creationに対し海上運送法に基づく監査を実施したところ、運航管理者が乗組員を配乗するにあたり、船員法に定める特定教育訓練を終了した者を乗り組ませていなかった等、関係法令及び安全管理規程に違反する事実を確認した。 令和7年7月16日、関東運輸局は同者に対し、「運航管理者は、配乗計画を作成又は改定する場合は、安全管理規程第22条に基づき、特定教育訓練終了者を乗り組ませる等、航路に精通した船舶職員が乗り組むこととなっているか、その安全性を検討すること。」を含む命令を行った。

2025年4月16日

一般社団法人萩八景遊覧船
船舶運航事業に関する法律輸送安全確保命令

令和6年9月5日及び12月16日、一般社団法人萩八景遊覧船に対し、中国運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施したところ、同者が運航する遊覧船について、船舶検査証書に「日没から日出までの間の航行を禁止する。」との記載があるにもかかわらず日没後に乗客を乗せて運航する等、関係法令及び安全管理規程に違反する事実を確認した。 令和7年4月16日、中国運輸局は同者に対し、「船長は、船舶安全法第18条第1項第8号に基づき、船舶検査証書に記載されている条件に違反して船舶を運航しないこと。」 を含む命令を行った。

2025年4月16日

一般社団法人萩八景遊覧船
船舶運航事業に関する法律輸送安全確保命令

令和6年9月5日及び12月16日、一般社団法人萩八景遊覧船に対し、中国運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施したところ、同者が運航する遊覧船について、船舶検査証書に「日没から日出までの間の航行を禁止する。」との記載があるにもかかわらず日没後に乗客を乗せて運航する等、関係法令及び安全管理規程に違反する事実を確認した。 令和7年4月16日、中国運輸局は同者に対し、「船長は、船舶安全法第18条第1項第8号に基づき、船舶検査証書に記載されている条件に違反して船舶を運航しないこと。」 を含む命令を行った。

2025年4月1日

東海汽船株式会社
船舶運航事業に関する法律輸送安全確保命令

関東運輸局の運航労務監理官が、令和6年11月以降、東海汽船株式会社に対し海上運送法に基づく監査を実施したところ 、運航管理者が乗組員を配乗するにあたり、船員法に定める教育訓練を修了した者以外の者を乗り込ませる等、海上運送法に基づき同社が定める安全管理規程が遵守されていないことを確認した。 令和7年4月1日、関東運輸局は同者に対し、「運航管理者は、安全管理規程第23条に基づき、配乗計画を作成又は改定するに際して、関係法令で義務付けられた安全の確保上必要な教育訓練を修了した者を乗り組ませる等、輸送の安全の確保上必要と認められる事項について十分に検討をした上で、安全上の同意をすること。」を含む命令を行った。

2025年4月1日

東海汽船株式会社
船舶運航事業に関する法律輸送安全確保命令

関東運輸局の運航労務監理官が、令和6年11月以降、東海汽船株式会社に対し海上運送法に基づく監査を実施したところ 、運航管理者が乗組員を配乗するにあたり、船員法に定める教育訓練を修了した者以外の者を乗り込ませる等、海上運送法に基づき同社が定める安全管理規程が遵守されていないことを確認した。 令和7年4月1日、関東運輸局は同者に対し、「運航管理者は、安全管理規程第23条に基づき、配乗計画を作成又は改定するに際して、関係法令で義務付けられた安全の確保上必要な教育訓練を修了した者を乗り組ませる等、輸送の安全の確保上必要と認められる事項について十分に検討をした上で、安全上の同意をすること。」を含む命令を行った。

2024年12月24日

ジョイポート淡路島株式会社
船舶運航事業に関する法律輸送安全確保命令

令和6年10月24日、ジョイポート淡路島株式会社に対し、神戸運輸監理部の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施したところ、同年7月から9月まで、同者が運航するRIBボート「海人1」を小型船舶操縦者の乗船基準を満たさない状態で運航する等、船舶職員及び小型船舶操縦者法及び安全管理規程に違反する事実を確認した。 同年12月24日、神戸運輸監理部は同者に対し、「運航管理者は、安全管理規程第22条に基づき、配乗計画を作成する際に、法定職員を適正に確保すること。」を含む命令を行った。

2024年12月24日

ジョイポート淡路島株式会社
船舶運航事業に関する法律輸送安全確保命令

令和6年10月24日、ジョイポート淡路島株式会社に対し、神戸運輸監理部の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施したところ、同年7月から9月まで、同者が運航するRIBボート「海人1」を小型船舶操縦者の乗船基準を満たさない状態で運航する等、船舶職員及び小型船舶操縦者法及び安全管理規程に違反する事実を確認した。 同年12月24日、神戸運輸監理部は同者に対し、「運航管理者は、安全管理規程第22条に基づき、配乗計画を作成する際に、法定職員を適正に確保すること。」を含む命令を行った。

2024年12月13日

近江トラベル株式会社
船舶運航事業に関する法律輸送安全確保命令

令和6年8月11日、近江トラベル株式会社が運航する旅客船「第八観光丸」は、船体の亀裂及び当該亀裂からの浸水を確認したにもかかわらず、応急処置をもって同月19日まで運航を継続した。 同年8月23日及び9月3日、中部運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施したところ、船舶安全法及び安全管理規程に違反する事実を確認した。 同年12月13日、中部運輸局は同者に対し、「船長及び運航管理者は、安全管理規程第25条に基づき、船舶の状況が運航に支障を及ぼすおそれがあると認められる場合において、船舶安全法第5条等の規定に基づき修復整備の措置を講ずるまでの間は、協議により、運航休止又は配船計画の臨時変更の措置をとること。」を含む命令を行った。

2024年12月13日

近江トラベル株式会社
船舶運航事業に関する法律輸送安全確保命令

令和6年8月11日、近江トラベル株式会社が運航する旅客船「第八観光丸」は、船体の亀裂及び当該亀裂からの浸水を確認したにもかかわらず、応急処置をもって同月19日まで運航を継続した。 同年8月23日及び9月3日、中部運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施したところ、船舶安全法及び安全管理規程に違反する事実を確認した。 同年12月13日、中部運輸局は同者に対し、「船長及び運航管理者は、安全管理規程第25条に基づき、船舶の状況が運航に支障を及ぼすおそれがあると認められる場合において、船舶安全法第5条等の規定に基づき修復整備の措置を講ずるまでの間は、協議により、運航休止又は配船計画の臨時変更の措置をとること。」を含む命令を行った。

2024年10月30日

望月 孝夫
船舶運航事業に関する法律輸送安全確保命令

令和6年7月7日、望月孝夫が運航する遊覧船「ふじみ」は、旅客4名を乗せて河口湖大橋周辺水域を航行中、同水域を航行していたバス釣りボートと衝突した。旅客3名が負傷(いずれも軽傷)。 同月9日及び16日、関東運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施した。 同年10月30日、関東運輸局は同者に対し、「船長は、安全管理規程第36条及び作業基準第14条第1項に基づき、暴露甲板上の旅客に対して救命胴衣の着用を徹底させること。」を含む命令を行った。

2024年10月30日

望月 孝夫
船舶運航事業に関する法律輸送安全確保命令

令和6年7月7日、望月孝夫が運航する遊覧船「ふじみ」は、旅客4名を乗せて河口湖大橋周辺水域を航行中、同水域を航行していたバス釣りボートと衝突した。旅客3名が負傷(いずれも軽傷)。 同月9日及び16日、関東運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施した。 同年10月30日、関東運輸局は同者に対し、「船長は、安全管理規程第36条及び作業基準第14条第1項に基づき、暴露甲板上の旅客に対して救命胴衣の着用を徹底させること。」を含む命令を行った。

2024年10月30日

盛運汽船株式会社
船舶運航事業に関する法律輸送安全確保命令

令和6年9月5日及び6日、盛運汽船株式会社に対し、四国運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施したところ、令和6年4月3日から9月4日まで 、同社が運航する旅客船「ゆきかぜ」に、有効な海技免状を受有していない者を船舶職員として乗り組ませていたこと等の事実が確認された。 同年10月30日、四国運輸局は同者に対し、「運航管理者は、安全管理規程第20条に基づき、船舶課が作成した配乗計画の同意にあたっては、安全性の検討として、法定乗組員並びに法定乗組員以外の乗組員及び予備員について、有効な海技免状等の必要な資格の受有状況の確認も含め、適正に確保されているか継続的な確認を行うこと。」を含む命令を行った。

2024年10月30日

盛運汽船株式会社
船舶運航事業に関する法律輸送安全確保命令

令和6年9月5日及び6日、盛運汽船株式会社に対し、四国運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施したところ、令和6年4月3日から9月4日まで 、同社が運航する旅客船「ゆきかぜ」に、有効な海技免状を受有していない者を船舶職員として乗り組ませていたこと等の事実が確認された。 同年10月30日、四国運輸局は同者に対し、「運航管理者は、安全管理規程第20条に基づき、船舶課が作成した配乗計画の同意にあたっては、安全性の検討として、法定乗組員並びに法定乗組員以外の乗組員及び予備員について、有効な海技免状等の必要な資格の受有状況の確認も含め、適正に確保されているか継続的な確認を行うこと。」を含む命令を行った。

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