行政処分レコード / Enforcement record

公表資料に「望月 孝夫」と記載された輸送安全確保命令

このページは官公庁の公表資料1件を記録したものです。 公表内容の詳細は公式原文もあわせてご確認ください。

Action type

輸送安全確保命令

Law

船舶運航事業に関する法律

Authority

Action date

2024年10月30日

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処分概要

企業名
望月 孝夫
処分種別
輸送安全確保命令
処分日
2024年10月30日
処分庁

違反内容

令和6年7月7日、望月孝夫が運航する遊覧船「ふじみ」は、旅客4名を乗せて河口湖大橋周辺水域を航行中、同水域を航行していたバス釣りボートと衝突した。旅客3名が負傷(いずれも軽傷)。 同月9日及び16日、関東運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施した。 同年10月30日、関東運輸局は同者に対し、「船長は、安全管理規程第36条及び作業基準第14条第1項に基づき、暴露甲板上の旅客に対して救命胴衣の着用を徹底させること。」を含む命令を行った。

対象業種
船舶運航事業者

事業場・許可情報

事業場住所
山梨県南都留郡
根拠条文
海上運送法

原文・出典

※ 正確な情報は必ず上記リンク先の原文をご確認ください。

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