行政処分レコード / Enforcement record
六口丸海運有限会社に対する輸送安全確保命令
このページは官公庁の公表資料1件を記録したものです。 法人番号等で企業同定を確認済みです。
企業プロフィールを見る →Action type
輸送安全確保命令
Law
船舶運航事業に関する法律
Authority
Action date
2025年9月26日
現在のページ: 行政処分レコード
この画面では処分1件の根拠法令、処分庁、違反内容を確認できます。会社全体の情報は企業プロフィールに集約しています。
出典・検証状況
公表資料と保存版の確認状況
- 公表元
- 公式原文URL
- RegBaseに収録あり
- 法人同定
- 現行の法人同定基準で確認済み
- Kiroku保存版
- 保存完了を確認
- 保存日時:2026/9/3 01:01 JST
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処分概要
- 企業名
- 六口丸海運有限会社
- 根拠法令
- 処分種別
- 輸送安全確保命令
- 処分日
- 2025年9月26日
- 処分庁
対象企業の概要
この処分レコードに紐づく企業の要約です。官報掲載情報や企業単位の履歴は企業プロフィールで確認できます。
- 本店所在地
- 岡山県倉敷市
- 業種
- 船舶運航事業者
- 法人番号
- 1260002021595
違反内容
令和7年5月16日、六口丸海運有限会社が運航する旅客船「第二十七むくじ丸」が、旅客23名を乗せて香川県高松市沖を航行中、本船において火災が発生した。負傷者なし。 同年5月22日他、中国運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施したところ、運航管理者が乗組員を配乗するにあたり、船員法に定める特定教育訓練を終了した者を乗り組ませていなかった等、関係法令及び安全管理規程に違反する事実を確認した。 同年9月26日、中国運輸局は同者に対し、「運航管理者は、安全管理規程第22条第3項に基づき、配乗計画を作成又は改定する場合は、小型船舶にあっては、乗組員が船員法第118条の4の規定による特定教育訓練を終了しているか等、航路に精通した船舶職員が乗組むこととなっているかについて、その安全性を検討すること。」等を含む命令を行った。
- 対象業種
- 船舶運航事業者
確認済み処分が複数: 同一企業に対する他の同定確認済み処分記録が存在します。企業プロフィールで履歴を確認
事業場・許可情報
- 事業場住所
- 岡山県倉敷市
- 根拠条文
- 海上運送法
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