Regulatory action terminal

行政処分データベース

官公庁が公表した行政処分を横断検索。景品表示法・特定商取引法・独占禁止法・下請法・薬機法・金融商品取引法等の措置命令・課徴金・業務停止命令・勧告を、企業名・法令・処分種別・官庁で絞り込み可能です。企業プロフィールへは各企業名リンクから遷移できます。

Records

1

Priority

CAA / FSA / 停止処分

Source policy

公表原文リンク付き

絞り込み中:特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律リセット
開発者向け: JSON連携用の補助情報

通常の閲覧では開く必要はありません。社内ツールやAIワークフローにこの一覧を組み込む場合だけ参照してください。

/api/v1/enforcements?law=%E7%89%B9%E5%AE%9A%E3%83%87%E3%82%B8%E3%82%BF%E3%83%AB%E3%83%97%E3%83%A9%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%BC%E3%83%A0%E3%81%AE%E9%80%8F%E6%98%8E%E6%80%A7%E5%8F%8A%E3%81%B3%E5%85%AC%E6%AD%A3%E6%80%A7%E3%81%AE%E5%90%91%E4%B8%8A%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E6%B3%95%E5%BE%8B&limit=10

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1 件の処分事例

2024年8月2日

アマゾンジャパン合同会社
特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律勧告経済産業省

適用される手数料カテゴリーに関する開示について、(i)出品者が出品に際して選択する「商品タイプ」や「ブラウズノード」(以下、「商品カテゴリー」という。)と手数料カテゴリーが異なりうることが開示されていなかったこと、また、(ii)アマゾンジャパンが手数料カテゴリーの決定主体であることが明確に開示されているとは認められないこと、加えて(iii)商品例が当該手数料カテゴリーに属するという判断基準が開示されていないこと、 ※1 本年5月14日にヘルプページ・ポリシーを新設・更新し、商品カテゴリーと手数料カテゴリーが一致する場合とそうでない場合がある旨が記載されました。 2. 個々の出品者の販売商品の販売手数料変更に関する事前通知について、プッシュ通知が行われておらず、少なくとも変更の理由が開示されていなかったこと、 ※2 なお、アマゾンジャパンにおいて、手数料カテゴリーの新たな自動モニタリングシステムを運用開始し、適用される手数料カテゴリーの変更が必要と判断した場合、90日前の事前通知のうえ、分類しなおすこととする旨、報告がありました。この点、当該通知文において、変更の内容及び理由が、出品者の理解及び予測可能性の観点から十分に記載されていることが必要であり、この点を含めて履行の確保及び経済産業省への報告を求めます。 3. 手数料カテゴリー自体の変更に関する事前通知について、少なくとも2023年3月31日から2024年5月7日の間の2回の変更については事前開示が行われていなかったこと、 を踏まえ、法第5条第1項(提供条件の開示の方法等)及び同条第4項第2号(提供条件の変更の事前開示)等を遵守していないため、勧告が必要と判断いたしました。

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