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Records

37

Priority

CAA / FSA / 停止処分

Source policy

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37 件の処分事例1 / 2 ページ)

2026年3月19日

遠藤建設(株)

遠藤建設株式会社は、建設工事業を営み、同社が長野県大町建設事務所から請け負った令和6年度県単道路橋梁維持(災害関連)工事の現場において、施工及び安全管理を行う事業者である。同社の従業員であるAは、現場代理人として同工事現場における安全管理等を行う者である。Aは、一般県道宇留賀池田線内の同工事現場において、令和7年5月27日、労働者Bにドラグ・ショベルを使用して路肩の修繕作業を行わせるに当たり、当該箇所は工事のためにガードレールが取り外された路肩であり、同ドラグ・ショベルの転倒又は転落により労働者に危険が生ずるおそれがあったため、誘導者を配置し、その者に同ドラグ・ショベルを誘導させなければならないのに、事故発生時において誘導者による誘導がされず、もって機械等による危険を防止するため必要な措置を講じなかった。 このことにより、遠藤建設株式会社及びAは労働安全衛生法等違反により、各々罰金20万円の略式命令を受け、その刑が確定した。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当する。

2026年1月30日

(株)センデン

株式会社センデンは、建設業法第3条第1項の規定による建設業の許可を受けていないにもかかわらず、同項に違反して、同項ただし書に規定する軽微な建設工事に該当しない建設工事を繰り返し請け負った。 このことは、建設業法第28条第2項第2号に該当する。

2025年11月27日

松本川口建鉄(株)

松本川口建鉄株式会社は、建設業法第3条第1項の規定による機械器具設置工事業の許可を受けていないにもかかわらず、同項に違反して、同項ただし書に規定する軽微な建設工事に該当しない建設工事を請け負った。 このことは、建設業法第28条第1項第2号に該当する。

2025年9月22日

(株)塩尻水建

株式会社塩尻水建は、令和4年9月30日を審査基準日とする経営事項審査において、水道施設工事の完成工事高を水増しする虚偽の内容を記載した申請を行い、審査結果を得た。この結果を用いて塩尻市に対して入札参加資格申請を行い、令和5・6年度建設工事入札参加資格を得た。 また、令和6年9月30日を審査基準日とする経営事項審査において、同様に虚偽の記載をした申請を行い、経営事項審査結果を得た。この結果を用いて長野県及び塩尻市に対して入札参加資格申請を行い、令和7・8・9年度建設工事入札参加資格を得た。 このことは、建設業法第28条第1項第2号に該当する。

2025年7月15日

(有)長野索道

有限会社長野索道は、機械器具設置工事等の業務を営む事業者である。同社の労働者であるAは、同社の代表取締役であるBから選任された、富山県中新川郡上市町伊折六ヶ村入会字ソロメキ1番5の馬場島発電所大規模改修工事のケーブルクレーン解体作業現場における作業指揮者である。Aは、同社の業務に関し、令和6年6月18日、同作業現場において、ケーブルクレーンの下部鉄塔解体作業を行うにあたり、作業の方法及び労働者の配置を決定し、作業を指揮しなければならないのに、作業の方法及び労働者の配置を決定せず、作業を指揮せずに作業を行わせ、もって機械、器具その他の設備による危険を防止するため必要な措置を講じなかった。 このことにより、有限会社長野索道及びAは労働安全衛生法等違反により各々罰金30万円の略式命令を受け、その刑が確定した。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当する。

2025年6月5日

小池建設(株)

小池建設株式会社は、建設工事業を営み、同社が元請負人として施工した長野県飯田市下久堅小林地内の「飯田市維持修繕工事」の現場において施工及び安全管理を行う事業者であり、かつ事業者Aから派遣された労働者を指揮命令する事業者である。同社の当時の代表取締役であるBは、工事現場における施工管理及び安全管理を統括する者である。Bは、同工事現場において、令和5年7月10日、事業者Aから派遣された労働者Cが、コンクリート破断作業中に右足部挫創を負った労働災害について、同日から4日以上休業することになったのであるから、所轄の飯田労働基準監督署長に対し、遅滞なく報告書を提出しなければならないのにもかかわらず、令和6年1月16日までこれを提出せず、もって法令の定める報告をしなかった。 このことにより、小池建設株式会社及びBは労働安全衛生法等違反により各々罰金20万円の略式命令を受け、その刑が確定した。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当する。

2025年5月12日

(合)信越防水

合同会社信越防水は、建設業法第3条第1項の規定による建設業の許可を有していないにもかかわらず、同項に違反して、同項ただし書に規定する軽微な建設工事に該当しない建設工事を請け負った。 このことは、建設業法第28条第2項第2号に該当する。

2025年3月31日

(有)松瀬工務店

有限会社松瀬工務店は、令和5年12月14日に建設業法第28条第3項(同条第1項第2号及び第3号該当)の規定により、建設業に係る営業停止の処分を受け、同月28日から翌年12月27日までの1年間、公共工事又は補助金等の交付を受けている民間工事について、その営業の停止を命じられていた。 それにもかかわらず、同社は当該営業停止期間中に南木曽町発注の公共工事において、3件の入札行為を行い、内1件は令和6年12月2日付けで新たに建設工事請負契約を締結し施工した。 このことは、建設業法第29条第1項第8号に該当する。

2025年3月28日

クラフトワン(株)

クラフトワン株式会社は、建設業法第3条第1項の規定による建設業の許可を有していないにもかかわらず、同項に違反して、同項ただし書に規定する軽微な建設工事に該当しない建設工事を請け負った。 このことは、建設業法第28条第2項第2号に該当する。

2025年2月4日

(株)高見澤

株式会社高見澤は、土木工事業、とび・土工工事業、舗装工事業及び水道施設工事業を営む他、生コンクリート製品の製造等を営む事業者である。同社のコンクリート事業部小布施工場製造副長であるAは、小布施工場内(所在地:上高井郡小布施町雁田1262-1)のDC工場の生産管理及びDC工場に所属する労働者の安全管理等を統括するものである。 Aは、同社の業務に関し、令和4年10月14日、DC工場において、労働者Bに圧縮成形機を使用してコンクリート製品の圧縮成形作業を行わせるに当たり、法及びこれに基づく命令により同圧縮成形機に設けた光線式安全装置が有効な状態で使用されるよう点検及び整備を行わず、もって機械等による危険を防止するため必要な措置を講じなかったものである。 このことにより、株式会社高見澤及びAは労働安全衛生法違反により各々罰金20万円の略式命令を受け、その刑が確定した。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当する。

2024年9月25日

(有)甘利造園建設

有限会社甘利造園建設は、植栽工事、捨石の据付け工事、公園設備工事等、造園緑化工事の請負、設計、施工、管理等を営む事業者である。同社の代表取締役であるAは、同社の業務を統括するとともに労働者の安全を管理するものである。Aは、同社の業務に関し、令和5年11月15日、長野県北佐久郡軽井沢町に所在する宿泊施設において、労働者Bに同施設2階屋根に溜まった落ち葉を清掃させるため、高さ6メートルある2階屋根を作業床として同作業を行わせるに当たり、労働者が同作業床の端から墜落する危険があり、かつ同作業床の端に囲い等を設けることが作業の性質上困難でなかったのに、これを設けず、もって労働者が墜落するおそれのある箇所に危険を防止するため必要な措置を講じなかった。 このことにより、有限会社甘利造園建設及び代表取締役Aは労働安全衛生法違反により各々罰金20万円の略式命令を受け、その刑が確定した。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当する。

2024年9月25日

南佐久中部森林組合

南佐久中部森林組合の元理事は、令和2年9月8日、禁錮以上の刑が確定し、執行猶予期間が終了していない令和6年4月24日に、新たに同組合の理事に就任した。 このことは、建設業法第29条第1項第2号に該当する。

2024年9月25日

(有)諏訪テクノ住設

有限会社諏訪テクノ住設の役員は、禁錮以上の刑の言渡しを受け、令和6年8月6日、その判決が確定した。 このことは、建設業法第29条第1項第2号に該当する。

2024年9月9日

(株)日誠イーティーシー

株式会社日誠イーティーシーは、建設業法第3条第1項の規定による建設業の許可を有していないにもかかわらず、同項に違反して、同項ただし書に規定する軽微な建設工事に該当しない建設工事を請け負った。 このことは、建設業法第28条第2項第2号に該当する。

2024年1月4日

(有)外谷建設

有限会社外谷建設は、令和3年5月31日を審査基準日とする経営事項審査において、除雪業務の売上高を土木一式工事の完成工事高に含める虚偽の記載をした申請を行い、審査結果を得た。この結果を用いて長野県及び信濃町に対して入札参加資格申請を行い、令和4・5・6年度建設工事入札参加資格を得た。 また、令和4年5月31日を審査基準日とする経営事項審査において、同様に虚偽の記載をした申請を行い、経営事項審査結果を得た。この結果を用いてインターネット一元受付により国土交通省等に対して入札参加資格申請を行い、令和5・6年度建設工事入札参加資格を得た。 このことは、建設業法第28条第1項第2号に該当する。

2023年12月28日

松本川口建鉄(株)

松本川口建鉄株式会社は、建設業法第3条第1項の規定による電気通信工事業の許可を受けていないにもかかわらず、同項に違反して、同項ただし書に規定する軽微な建設工事に該当しない電気通信工事を請け負った。 このことは、建設業法第28条第1項第2号に該当する。

2023年12月14日

(有)松瀬工務店

有限会社松瀬工務店の代表取締役は、南木曽町の発注工事に関し、偽計を用いて公の入札で契約を締結するためのものの公正を害すべき行為(公契約関係競売入札妨害)をし、刑法(明治40年法律第45号)に違反したとして、令和5年11月14日に木曽福島簡易裁判所から罰金の略式命令を受け、その刑が確定した。 このことは、建設業法第28条第1項第2号及び第3号に該当する。

2023年9月27日

(株)今井緑化総業

株式会社今井緑化総業は、土木工事業を営む事業者である。同社の従業員であるAは、同社が請け負った茅野市豊平上古田の令和3年度大日影川右岸改修工事の現場代理人として、同工事の作業員の安全管理等を行うものである。Aは、令和4年1月17日、同社の業務に関し、法定の除外事由がないにも関わらず、同工事に伴う仮設通路造成現場において、車両系建設機械であるドラグ・ショベルを使用し鋼板の敷設作業を行うに当たり、労働者Bに同ドラグ・ショベルのクレーン機能を使用せず、鋼板をつり上げ、運搬させるなど、同ドラグ・ショベルをその主たる用途以外の用途に使用させ、もって機械による危険を防止するため必要な措置を講じなかった。 このことにより、株式会社今井緑化総業及び従業員Aは労働安全衛生法違反により各々罰金20万円の略式命令を受け、その刑が確定した。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当する。

2023年9月11日

藤井興業(株)

藤井興業株式会社は、土木工事及び建築工事の請負等を営み、鈴木コーポ建物解体工事を施工する事業者である。同社の代表取締役であるAは、業務全般を統括管理するとともに、労働者の安全を管理するものである。Aは、令和4年10月3日、飯田市座光寺の工事現場において、労働者Bほか1名に、高さ5メートル以上のコンクリート造建築物で作業を行わせるに当たり、厚生労働省令で定めるところによりコンクリート造の工作物の解体等作業主任者として労働者Cを選任したが、同人に被災者の要求性能墜落制止用器具の使用状況を監視させず、解体等作業主任者に当該作業に従事する労働者の指揮その他厚生労働省令で定める事項を行わせなかった。 このことにより、藤井興業株式会社及び代表取締役Aは労働安全衛生法違反により各々罰金20万円の略式命令を受け、その刑が確定した。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当する。

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