Regulatory action terminal
行政処分データベース
官公庁が公表した行政処分を横断検索。景品表示法・特定商取引法・独占禁止法・下請法・薬機法・金融商品取引法等の措置命令・課徴金・業務停止命令・勧告を、企業名・法令・処分種別・官庁で絞り込み可能です。企業プロフィールへは各企業名リンクから遷移できます。
Records
38件
Priority
CAA / FSA / 停止処分
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公表原文リンク付き
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Related public records
38 件の処分事例(1 / 2 ページ)
2026年3月19日
遠藤建設株式会社は、建設工事業を営み、同社が長野県大町建設事務所から請け負った令和6年度県単道路橋梁維持(災害関連)工事の現場において、施工及び安全管理を行う事業者である。同社の従業員であるAは、現場代理人として同工事現場における安全管理等を行う者である。Aは、一般県道宇留賀池田線内の同工事現場において、令和7年5月27日、労働者Bにドラグ・ショベルを使用して路肩の修繕作業を行わせるに当たり、当該箇所は工事のためにガードレールが取り外された路肩であり、同ドラグ・ショベルの転倒又は転落により労働者に危険が生ずるおそれがあったため、誘導者を配置し、その者に同ドラグ・ショベルを誘導させなければならないのに、事故発生時において誘導者による誘導がされず、もって機械等による危険を防止するため必要な措置を講じなかった。 このことにより、遠藤建設株式会社及びAは労働安全衛生法等違反により、各々罰金20万円の略式命令を受け、その刑が確定した。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当する。
2025年9月22日
2025年7月15日
有限会社長野索道は、機械器具設置工事等の業務を営む事業者である。同社の労働者であるAは、同社の代表取締役であるBから選任された、富山県中新川郡上市町伊折六ヶ村入会字ソロメキ1番5の馬場島発電所大規模改修工事のケーブルクレーン解体作業現場における作業指揮者である。Aは、同社の業務に関し、令和6年6月18日、同作業現場において、ケーブルクレーンの下部鉄塔解体作業を行うにあたり、作業の方法及び労働者の配置を決定し、作業を指揮しなければならないのに、作業の方法及び労働者の配置を決定せず、作業を指揮せずに作業を行わせ、もって機械、器具その他の設備による危険を防止するため必要な措置を講じなかった。 このことにより、有限会社長野索道及びAは労働安全衛生法等違反により各々罰金30万円の略式命令を受け、その刑が確定した。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当する。
2025年6月5日
小池建設株式会社は、建設工事業を営み、同社が元請負人として施工した長野県飯田市下久堅小林地内の「飯田市維持修繕工事」の現場において施工及び安全管理を行う事業者であり、かつ事業者Aから派遣された労働者を指揮命令する事業者である。同社の当時の代表取締役であるBは、工事現場における施工管理及び安全管理を統括する者である。Bは、同工事現場において、令和5年7月10日、事業者Aから派遣された労働者Cが、コンクリート破断作業中に右足部挫創を負った労働災害について、同日から4日以上休業することになったのであるから、所轄の飯田労働基準監督署長に対し、遅滞なく報告書を提出しなければならないのにもかかわらず、令和6年1月16日までこれを提出せず、もって法令の定める報告をしなかった。 このことにより、小池建設株式会社及びBは労働安全衛生法等違反により各々罰金20万円の略式命令を受け、その刑が確定した。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当する。
2025年3月4日
2025年2月4日
株式会社高見澤は、土木工事業、とび・土工工事業、舗装工事業及び水道施設工事業を営む他、生コンクリート製品の製造等を営む事業者である。同社のコンクリート事業部小布施工場製造副長であるAは、小布施工場内(所在地:上高井郡小布施町雁田1262-1)のDC工場の生産管理及びDC工場に所属する労働者の安全管理等を統括するものである。 Aは、同社の業務に関し、令和4年10月14日、DC工場において、労働者Bに圧縮成形機を使用してコンクリート製品の圧縮成形作業を行わせるに当たり、法及びこれに基づく命令により同圧縮成形機に設けた光線式安全装置が有効な状態で使用されるよう点検及び整備を行わず、もって機械等による危険を防止するため必要な措置を講じなかったものである。 このことにより、株式会社高見澤及びAは労働安全衛生法違反により各々罰金20万円の略式命令を受け、その刑が確定した。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当する。
2024年9月25日
有限会社甘利造園建設は、植栽工事、捨石の据付け工事、公園設備工事等、造園緑化工事の請負、設計、施工、管理等を営む事業者である。同社の代表取締役であるAは、同社の業務を統括するとともに労働者の安全を管理するものである。Aは、同社の業務に関し、令和5年11月15日、長野県北佐久郡軽井沢町に所在する宿泊施設において、労働者Bに同施設2階屋根に溜まった落ち葉を清掃させるため、高さ6メートルある2階屋根を作業床として同作業を行わせるに当たり、労働者が同作業床の端から墜落する危険があり、かつ同作業床の端に囲い等を設けることが作業の性質上困難でなかったのに、これを設けず、もって労働者が墜落するおそれのある箇所に危険を防止するため必要な措置を講じなかった。 このことにより、有限会社甘利造園建設及び代表取締役Aは労働安全衛生法違反により各々罰金20万円の略式命令を受け、その刑が確定した。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当する。
2024年9月25日
2024年9月9日
株式会社日誠イーティーシーは、建設業法第3条第1項の規定による建設業の許可を有していないにもかかわらず、同項に違反して、同項ただし書に規定する軽微な建設工事に該当しない建設工事を請け負った。 このことは、建設業法第28条第2項第2号に該当する。
2024年1月4日
有限会社外谷建設は、令和3年5月31日を審査基準日とする経営事項審査において、除雪業務の売上高を土木一式工事の完成工事高に含める虚偽の記載をした申請を行い、審査結果を得た。この結果を用いて長野県及び信濃町に対して入札参加資格申請を行い、令和4・5・6年度建設工事入札参加資格を得た。 また、令和4年5月31日を審査基準日とする経営事項審査において、同様に虚偽の記載をした申請を行い、経営事項審査結果を得た。この結果を用いてインターネット一元受付により国土交通省等に対して入札参加資格申請を行い、令和5・6年度建設工事入札参加資格を得た。 このことは、建設業法第28条第1項第2号に該当する。
2023年9月27日
株式会社今井緑化総業は、土木工事業を営む事業者である。同社の従業員であるAは、同社が請け負った茅野市豊平上古田の令和3年度大日影川右岸改修工事の現場代理人として、同工事の作業員の安全管理等を行うものである。Aは、令和4年1月17日、同社の業務に関し、法定の除外事由がないにも関わらず、同工事に伴う仮設通路造成現場において、車両系建設機械であるドラグ・ショベルを使用し鋼板の敷設作業を行うに当たり、労働者Bに同ドラグ・ショベルのクレーン機能を使用せず、鋼板をつり上げ、運搬させるなど、同ドラグ・ショベルをその主たる用途以外の用途に使用させ、もって機械による危険を防止するため必要な措置を講じなかった。 このことにより、株式会社今井緑化総業及び従業員Aは労働安全衛生法違反により各々罰金20万円の略式命令を受け、その刑が確定した。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当する。
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