2024年6月1日
外国の法令に基づく集団投資スキーム持分の募集又は私募の取扱いを行っていたもの (※)当該業者は、証券取引等監視委員会において、令和6年6月25日、裁判所への金融商品取引法違反行為(無登録で、同法2条2項5号又は6号に掲げる権利について、募集又は私募の取扱いを業として行うこと)の禁止及び停止を命ずるよう申立てを行った被申立人である。
Regulatory action terminal
官公庁が公表した行政処分を横断検索。景品表示法・特定商取引法・独占禁止法・下請法・薬機法・金融商品取引法等の措置命令・課徴金・業務停止命令・勧告を、企業名・法令・処分種別・官庁で絞り込み可能です。企業プロフィールへは各企業名リンクから遷移できます。
Records
1,144件
Priority
CAA / FSA / 停止処分
Source policy
公表原文リンク付き
Research index
検索流入が伸びている処分庁・処分種別へすばやく移動できます。
通常の閲覧では開く必要はありません。社内ツールやAIワークフローにこの一覧を組み込む場合の情報です。
/api/v1/enforcements?authority=%E9%87%91%E8%9E%8D%E5%BA%81%E3%83%BB%E8%B2%A1%E5%8B%99%E5%B1%80&limit=10Related public records
1144 件の処分事例(9 / 58 ページ)
2024年6月1日
外国の法令に基づく集団投資スキーム持分の募集又は私募の取扱いを行っていたもの (※)当該業者は、証券取引等監視委員会において、令和6年6月25日、裁判所への金融商品取引法違反行為(無登録で、同法2条2項5号又は6号に掲げる権利について、募集又は私募の取扱いを業として行うこと)の禁止及び停止を命ずるよう申立てを行った被申立人である。
2024年6月1日
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの 当該業者が提供するサービスの名称は「BullMarkets」である。
2024年6月1日
2024年6月1日
ウェブサイト上に金融商品取引業を行う旨を表示したもの 当該業者は、当該業者のウェブサイト上で、「加入協会:日本証券業協会、一般社団法人 日本投資顧問業協会。」と表示していた。
2024年5月1日
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの 当該業者が提供するサービスの名称は「Merry Capital」である。
2024年5月1日
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの 当該業者が提供するサービスの名称は「GO Markets」である。
2024年5月1日
ウェブサイト上に金融商品取引業を行う旨を表示したもの 当該業者は、当該業者のウェブサイト上で、「金融商品取引業者(第二種金融商品取引業及び投資助言・代理業)」、「加入協会:一般社団法人第二種金融商品取引業協会及び一般社団法人日本投資顧問業協会」と表示していた。
2024年4月1日
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの 当該業者が提供するサービスの名称は「TradersTrust」である。
2024年4月1日
2024年4月1日
2024年3月1日
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの 当該業者が提供するサービスの名称は「Xtrade」である。
2024年3月1日
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの 当該業者が提供するサービスの名称は「easyMarkets」である。
2024年3月1日
2024年2月1日
2024年2月1日
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの 当該業者が提供するサービスの名称は「Esmond International Markets Ltd」である。
免責事項
本データベースの情報は、各省庁が公開する行政処分の発表資料をAIで自動構造化したものです。 正確な情報は必ず各省庁の公式サイトで原文をご確認ください。 本データベースの利用により生じた損害について、当社は一切の責任を負いません。