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行政処分データベース

官公庁が公表した行政処分を横断検索。景品表示法・特定商取引法・独占禁止法・下請法・薬機法・金融商品取引法等の措置命令・課徴金・業務停止命令・勧告を、企業名・法令・処分種別・官庁で絞り込み可能です。企業プロフィールへは各企業名リンクから遷移できます。

Records

1,144

Priority

CAA / FSA / 停止処分

Source policy

公表原文リンク付き

絞り込み中:金融庁・財務局リセット
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1144 件の処分事例8 / 58 ページ)

2024年10月1日

ロバートソン・ファイナンス(Robertson Finance Inc.)

インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの 当該業者が提供するサービスの名称は「CapPlace、キャッププレイス」である。 なお、当該業者との関係性は不明であるが、令和2年6月29日付で警告した「Revollet International Limited」と所在地が同様である。

2024年10月1日

Amazingtick Limited

インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの 当該業者が提供するサービスの名称は「Amazingtick」であり、令和5年10月25日付で警告した「Rupex Limited」が提供していたサービスの名称と同一である。 なお、当該業者との関係性は不明であるが、警告している以下の業者については所在地が同様である。 ・「HLMI Ltd」(令和元年10月25日付で警告) ・「FxPlayer Ltd」(令和2年3月31日付で警告) ・「LIRUNEX LIMITED」(令和6年4月25日付で警告)

2024年9月1日

HSJ Partners Pte. Ltd.

ウェブサイト上に金融商品取引業を行う旨を表示したもの 当該業者は、当該業者のウェブサイト上で、「登録番号: 関東財務局長(金商)第165号」、「加入協会:日本証券業協会、一般社団法人 日本投資顧問業協会」と表示していた。

2024年9月1日

不明(株式会社SQIジャパンの商号等を詐称)

ウェブサイト上に金融商品取引業を行う旨を表示したもの 当該業者は、当該業者のウェブサイト上で「商号:株式会社SQIジャパン(金融商品取引業者)」、「事業内容:投資助言・代理業」、「登録番号:関東財務局長(金商)第850号)」、「加入協会:一般社団法人日本投資顧問業協会 会員番号:第012-02468号」と表示し、登録を受けた金融商品取引業者の商号や財務局の登録番号等を詐称していた。

2024年9月1日

XS Ltd

インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの 当該業者が提供するサービスの名称は「XS、XS.com」である。 なお、当該業者との関係性は不明であるが、令和2年8月21日付で警告した「Tradexfin Limited」及び、令和5年4月21日付で警告した「Nymstar Limited」と所在地が同様である。

2024年9月1日

XM WebTrader

インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの 当該業者が提供するサービス名称は「XM WebTrader」であり、令和2年8月21日付で警告した「Tradexfin Limited」が提供していたサービスの名称「XMTRADING、XMTrading」と類似している。

2024年8月1日

YZZ CAPITAL

インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの 当該業者が提供するサービスの名称は「YZZ CAPITAL」である。

2024年8月1日

March Global Ltd

インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの 当該業者が提供するサービスの名称は「March Global Ltd」である。

2024年7月1日

NipponCapitalFX LLC.

インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの 当該業者が提供するサービスの名称は「NipponCapitalFX、nipponcapitalfx」である。

2024年7月1日

Doo Prime

インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの 当該業者が提供するサービスの名称は「Doo Prime」である。

2024年6月1日

Global Investment Lab株式会社(グローバルインベストメントラボ社) 代表取締役 伊藤良

外国の法令に基づく集団投資スキーム持分の募集又は私募の取扱いを行っていたもの (※)当該業者は、証券取引等監視委員会において、令和6年6月25日、裁判所への金融商品取引法違反行為(無登録で、同法2条2項5号又は6号に掲げる権利について、募集又は私募の取扱いを業として行うこと)の禁止及び停止を命ずるよう申立てを行った被申立人である。

2024年6月1日

未来のスター投資クラブ

ウェブサイト上に金融商品取引業を行う旨を表示したもの 当該業者は、当該業者のウェブサイト上で、「加入協会:日本証券業協会、一般社団法人 日本投資顧問業協会。」と表示していた。

2024年6月1日

Liberty LTD.

インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの 当該業者が提供するサービスの名称は「LibertyFX」である。

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本データベースの情報は、各省庁が公開する行政処分の発表資料をAIで自動構造化したものです。 正確な情報は必ず各省庁の公式サイトで原文をご確認ください。 本データベースの利用により生じた損害について、当社は一切の責任を負いません。