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行政処分データベース

官公庁が公表した行政処分を横断検索。景品表示法・特定商取引法・独占禁止法・下請法・薬機法・金融商品取引法等の措置命令・課徴金・業務停止命令・勧告を、企業名・法令・処分種別・官庁で絞り込み可能です。企業プロフィールへは各企業名リンクから遷移できます。

Records

1,132

Priority

CAA / FSA / 停止処分

Source policy

公表原文リンク付き

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1132 件の処分事例26 / 57 ページ)

2016年1月1日

リペアハウス株式会社 代表取締役 A

勧誘資料等によって、ファンドの募集又は私募の取扱いを行っていたもの。 当該業者から「WINOFEX REPAIR FX」「REPAIR RAP」「リペアロトプログラム」「リペアロト2プログラム」という名称の商品の勧誘を受けたとの情報が寄せられている。 当該業者は27年10月、登記簿上の本店所在地を福岡市から東京都へ移転。 (※)当該業者は、証券取引等監視委員会において、平成28年5月20日、裁判所への金融商品取引法違反行為(無登録で、投資一任契約の締結の媒介及びファンドの募集又は私募を業として行うこと)の禁止及び停止を命ずるよう申立てを行った被申立人である。

2015年12月1日

GSI Investment Incorporated(GSI INVESTMENT INCORPORATED)

勧誘資料等を送付したうえで、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 代表者等の氏名は「不明」。 Profit Plan Limited(以下「Profit社」という。)から、当該業者の口座開設の勧誘を受け、Profit社に投資判断を一任する旨の「Limited Power of Attorney Form」と題する書面の提出を求められたとの情報が寄せられている。 Profit社は無登録で金融商品取引業等を行っていたとして、同日付で警告を行っている。 当該業者の所在地は、平成25年6月27日付で警告を行った「EIGHT BEST Ltd(FX-BEST)」と同一である。

2015年12月1日

株式会社will be 代表取締役 A

株式会社ファインドエッジ(適格機関投資家等特例業務届出者)を営業者とするファンドにおいて、出資持分の取得勧誘及びFX取引による運用を行っていたもの。 近畿財務局による株式会社ファインドエッジに対する検査の結果、判明したもの。

2015年12月1日

Profit Plan Limited CEO A(B)

店頭デリバティブ取引の投資判断を一任される契約を締結し、金銭の運用を行っていたもの。 当該業者から、GSI Investment Incorporated(GSI INVESTMENT INCORPORATED)の口座開設の勧誘を受け、当該業者に投資判断を一任する旨の「Limited Power of Attorney Form」と題する書面の提出を求められたとの情報が寄せられている。 GSI Investment Incorporated(GSI INVESTMENT INCORPORATED)は無登録で金融商品取引業等を行っていたとして、同日付で警告を行っている。 当該業者の所在地は、平成25年4月5日付で警告を行った「Capital Works Investment Limited」と同一である。

2015年12月1日

Monkey Trade Karlson

インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「Monkey Trade」である。

2015年12月1日

BM GROUP ASIA,INC

インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「FXBEST」である。

2015年12月1日

SHINY MAPLE LIMITED

インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「OptionMart」である。

2015年12月1日

株式会社YO経済貿易 代表取締役社長 A

勧誘資料等を送付したうえで、株式売買の委託の取次ぎを行っていたもの。 当該業者から上場株式購入にかかる電話勧誘があり、その後、「取引約款・規定」、「総合取引申込書」と題する資料の送付を受けたとの情報が寄せられている。

2015年12月1日

Trade Tools株式会社 代表取締役 A

株式会社ファインドエッジ(適格機関投資家等特例業務届出者)を営業者とするファンドにおいて、株式取引等による運用を行っていたもの。 近畿財務局による株式会社ファインドエッジに対する検査の結果、判明したもの。

2015年12月1日

Sun Ford Biz

インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「SSTrade」である。

2015年12月1日

GFB CAPITAL LTD

インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「GFB Options」である。 当該業者の所在地は、当局が警告を行った以下の業者と同一である。 ・平成27年2月12日付「WPS Marketing LTD」及び「CASPOMAT LTD」 ・平成27年2月25日付「BS&Kennedy LTD.」 ・平成27年6月26日付「Kensington Intellectual Property LTD」

2015年12月1日

Fox International Partners Ltd

インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「FOX FOREX」である。 当該業者の所在地は、当局が警告を行った以下の業者と同一である。 ・平成26年11月12日付「Round mountain LTD.」 ・平成26年12月25日付「BinaryOptions Service Provider Ltd.」及び「B.O.M.STANDARD LTD.(Binaryoption Minute)」

2015年11月1日

Highlow Markets Pty. Ltd.

インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者の所在地は、平成26年9月17日付で警告を行った「Realtime Capital Markets Pty. Ltd.(以下「Realtime社」という。)」と同一である。 当該業者が提供するサービスの名称は「HighLowバイナリー・オプション」であり、Realtime社が提供していたサービスの名称と同一である。

2015年11月1日

365 Online Limited

インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「365ONLINE」である。

2015年11月1日

Fuji International Trading & Investment Co., Limited

インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「Surprise Binary」である。 当該業者の所在地は、当局が警告を行った以下の業者と同一である。 ・平成24年6月14日付「PLUS FINANCE LIMITED」 ・平成25年4月16日付「PAMM Investments Ltd」 ・平成27年6月26日付「CASTAGNA HOLDINGS LTD」

2015年11月1日

CrownBinary Secretary Office

インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「Crown-Binary」である。

2015年11月1日

Pentagram Enterprise Ltd

インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「BinaryBest」である。

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