2016年10月1日
インターネットを通じて、投資顧問契約に基づく助言の勧誘を行っていたもの。 当該業者が提供するサービスの名称は「UP、RANK(ランク)」である。
Regulatory action terminal
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Records
1,132件
Priority
CAA / FSA / 停止処分
Source policy
公表原文リンク付き
Research index
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/api/v1/enforcements?authority=%E9%87%91%E8%9E%8D%E5%BA%81%E3%83%BB%E8%B2%A1%E5%8B%99%E5%B1%80&limit=10Related public records
1132 件の処分事例(23 / 57 ページ)
2016年10月1日
インターネットを通じて、投資顧問契約に基づく助言の勧誘を行っていたもの。 当該業者が提供するサービスの名称は「UP、RANK(ランク)」である。
2016年10月1日
インターネットを通じて、投資顧問契約に基づく助言の勧誘を行っていたもの。 当該業者が提供するサービスの名称は「MG、MEDIA(メディア)」である。
2016年9月1日
インターネットを通じて、投資顧問契約に基づく助言の勧誘を行っていたもの。 当該業者が提供するサービスの名称は「CONNECT(connect、コネクト)」である。
2016年8月1日
インターネットを通じて、投資顧問契約に基づく助言の勧誘を行っていたもの。 当該業者が提供するサービスの名称は「compass(COMPASS)」である。
2016年7月1日
顧客から店頭デリバディブ取引等の投資判断を一任され、金銭の運用をする旨の契約の締結の媒介を行っていたほか、ファンドの募集又は私募を行っていたもの。 証券取引等監視委員会の調査により左記事実が認められたことから、同委員会から裁判所に対し、左記行為の禁止及び停止を命ずるよう申立てが行われた。 なお、リペアハウス株式会社に対しては、平成28年1月29日付で警告を行っている。
2016年6月1日
インターネットを通じて、投資顧問契約に基づく助言の勧誘を行っていたもの。 当該業者が提供するサービスの名称は「株ちゃんねる、カブトーーク、VIPインベスターズ」である。 当該業者は、H30.3.29付で金融商品取引法違反行為に係る裁判所の禁止及び停止命令の発令があった株式会社JG-company外2社らが、投資助言に関するウェブサイトを開設するために設立した実体のない会社である。
2016年6月1日
インターネットを通じて、投資顧問契約に基づく助言の勧誘を行っていたもの。 当該業者が提供するサービスの名称は「Million Traders(ミリオントレーダーズ)」である。 当該業者の所在地は、平成28年5月13日付で警告を行った「株CINEMA運営事務局」と同一である。
2016年6月1日
勧誘資料等を送付したうえで、ファンドの募集又は私募の取扱いを行っていたもの。 当該業者から「CAROLINA PARTNERS」と題する会社概要や、「キャロライナパートナーズ合同会社【契約締結前交付書面】」と題する資料の送付を受けたとの情報が寄せられている。 キャロライナパートナーズ合同会社は無登録で金融商品取引業等を行っていたとして、平成28年4月28日付で警告を行っている。
2016年6月1日
インターネットを通じて、投資顧問契約に基づく助言の勧誘を行っていたもの。 当該業者が提供するサービスの名称は「株Time」である。
2016年6月1日
勧誘資料等を送付したうえで、投資信託の募集若しくは私募又はその取扱いを行っていたもの。 当該業者から、「投資一任運用サービス「ライフ・ビルダー・オプション」の概要とご案内」と題する資料等の送付を受けたとの情報が寄せられている。
2016年5月1日
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「GALAXY Markets」である。
2016年5月1日
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「Brilliant One Forex」である。
2016年5月1日
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「High Trade FX」である。
2016年5月1日
インターネットを通じて、投資顧問契約に基づく助言の勧誘を行っていたもの。 当該業者が提供するサービスの名称は「株CINEMA(株シネマ)」である。
2016年5月1日
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「FUTURE MAKE FX」である。
2016年5月1日
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「Gbinarys」であり、平成28年1月13日付で警告を行った「BINEXT GLOBAL LTD.」が提供していたサービスの名称と同一である。
2016年5月1日
インターネットを通じて、投資顧問契約に基づく助言の勧誘を行っていたもの。 当該業者が提供するサービスの名称は「NEXT(ネクスト)」である。
2016年5月1日
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「XM.COM(XM)」であり、平成24年6月14日付で警告を行った「Trading Point of Financial Instruments Ltd.」が提供していたサービスの名称と同一である。
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