2018年4月1日
インターネットを通じて、投資顧問契約に基づく助言の勧誘を行っていたもの 当該業者が提供するサービスの名称は「株BOOK、株LIFEパートナー、日本株式リサーチ」である。 当該業者は、H30.3.29付で金融商品取引法違反行為に係る裁判所の禁止及び停止命令の発令があった株式会社JG-company外2社らが、投資助言に関するウェブサイトを開設するために設立した実体のない会社である。
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Records
1,158件
Priority
CAA / FSA / 停止処分
Source policy
公表原文リンク付き
Research index
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Related public records
1158 件の処分事例(20 / 58 ページ)
2018年4月1日
インターネットを通じて、投資顧問契約に基づく助言の勧誘を行っていたもの 当該業者が提供するサービスの名称は「株BOOK、株LIFEパートナー、日本株式リサーチ」である。 当該業者は、H30.3.29付で金融商品取引法違反行為に係る裁判所の禁止及び停止命令の発令があった株式会社JG-company外2社らが、投資助言に関するウェブサイトを開設するために設立した実体のない会社である。
2018年4月1日
インターネットを通じて、投資顧問契約に基づく助言の勧誘を行っていたもの 当該業者が提供するサービスの名称は「株式ジャーナル」である。 当該業者は、H30.3.29付で金融商品取引法違反行為に係る裁判所の禁止及び停止命令の発令があった株式会社JG-company外2社らが、投資助言に関するウェブサイトを開設するために設立した実体のない会社である。
2018年4月1日
インターネットを通じて、投資顧問契約に基づく助言の勧誘を行っていたもの 当該業者が提供するサービスの名称は「株ステーション」である。 当該業者は、H30.3.29付で金融商品取引法違反行為に係る裁判所の禁止及び停止命令の発令があった株式会社JG-company外2社らが、投資助言に関するウェブサイトを開設するために設立した実体のない会社である。
2018年4月1日
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の媒介の勧誘を行っていたもの 当該業者は、H30.3.29付で金融商品取引法違反行為に係る裁判所の禁止及び停止命令の発令があった株式会社JG-company外2社らが、店頭デリバティブ取引の媒介を行うために設立した実体のない会社である。
2018年4月1日
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の媒介の勧誘を行っていたもの 当該業者は、H30.3.29付で金融商品取引法違反行為に係る裁判所の禁止及び停止命令の発令があった株式会社JG-company外2社らが、店頭デリバティブ取引の媒介を行うために設立した実体のない会社である。
2018年3月1日
店頭デリバティブ取引の投資判断を一任される契約を締結し、金銭の運用を行っていたほか、インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「MGK GLOBAL、MGK.GLOBAL」である。 当該業者に対する警告と同時に警告した「合同会社Kizuna」が販売する「マネーマティックプロジェクト」のマニュアルに従い、FXでの運用を受けるために当該業者に口座開設・入金を行ったところ、当該業者から「Daily Confirmation」、「Monthly Statement」と題する取引履歴が送付されたとの情報が寄せられている。
2018年3月1日
潜在顧客に対し勧誘資料等を送付するなどして、店頭デリバティブ取引の投資判断を一任され、金銭の運用をする旨の契約の締結の媒介を行っていたもの 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者は、「マネーマティックプロジェクト」という名称の投資手法に関する勧誘資料や入出金方法に関するマニュアルを送付するなどして、当該業者に対する警告と同時に警告した「MGK Global Limited」に対する投資一任契約の締結の媒介を行っていた。
2018年3月1日
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「GL Speed FX、GL SPEED、ジー・エル・スピード」である。 当該業者に対する警告と同時に警告した「合同会社SOULEIADO」が販売する「GIFTパートナーズ・THE・FINAL」という名称の商品を購入後、FXによる運用を受けるために必要であるとして、当該業者への口座開設を指定されたとの情報が寄せられている。
2018年3月1日
インターネットを通じて、投資顧問契約に基づき、助言を行っていたほか、店頭デリバティブ取引の媒介を行っていたもの (※)当該業者は、証券取引等監視委員会において、平成30年3月2日、裁判所への金融商品取引法違反行為(無登録で、投資助言業務及び第一種金融商品取引業を行うこと)の禁止及び停止を命ずるよう申立てを行った被申立人である。
2018年3月1日
インターネットを通じて、投資顧問契約に基づき、助言を行っていたほか、店頭デリバティブ取引の媒介を行っていたもの (※)当該業者は、証券取引等監視委員会において、平成30年3月2日、裁判所への金融商品取引法違反行為(無登録で、投資助言業務及び第一種金融商品取引業を行うこと)の禁止及び停止を命ずるよう申立てを行った被申立人である。
2018年3月1日
インターネットを通じて、投資顧問契約に基づく助言の勧誘を行っていたもの 当該業者が提供するサービスの名称は「株式投資INVESTOR、株式投資インベスター、INVESTOR」である。
2018年3月1日
インターネットを通じて、投資顧問契約に基づく助言の勧誘を行っていたもの 当該業者が提供するサービスの名称は「SELECTION、セレクション」である。
2018年3月1日
インターネットを通じて、投資顧問契約に基づき、助言を行っていたほか、店頭デリバティブ取引の媒介を行っていたもの (※)当該業者は、証券取引等監視委員会において、平成30年3月2日、裁判所への金融商品取引法違反行為(無登録で、投資助言業務及び第一種金融商品取引業を行うこと)の禁止及び停止を命ずるよう申立てを行った被申立人である。
2018年3月1日
インターネットを通じて、ファンドの募集若しくは私募又はその取扱いを行っていたもの 当該業者は、ウェブサイトにおいて「学資積立プラン」、「ランドバンキング」、「オフショア積立プラン」、「G20国債運用プログラム」等の勧誘を行っていた。 日本アフターサービスセンターとして、「大阪府大阪市中央区松屋町3-23松屋タワー401号」と記載がある勧誘資料等が確認されている。
2018年3月1日
インターネットを通じて、顧客から店頭デリバティブ取引等の投資判断を一任され、金銭等の運用をする旨の契約の締結を勧誘していたもの 当該業者が販売する「GIFTパートナーズ・THE・FINAL」という名称の商品を購入後、「加藤浩太郎」が行うFXによる運用を受けるために必要であるとして、当該業者に対する警告と同時に警告した「GL SpeeD Ltd.」への口座開設を指定されたとの情報が寄せられている。その他、当該業者が「GIFT of Gold」と称する商品を販売していたという情報も寄せられている。
2018年2月1日
インターネットを通じて、ファンドの募集若しくは私募又はその取扱いを行っていたもの 当該業者は、ウェブサイトにおいて「CtC」と称するICOの申込みを受付けていた。 なお、当該業者は、資金決済法における登録を受けずに、インターネットを通じて、仮想通貨の売買の媒介を行っていたとして、金融庁より警告を受けている。 ※ICOとは、一般に、企業等が電子的にトークン(証票)を発行して、公衆から資金調達を行う行為の総称。
2018年2月1日
インターネットを通じて、投資顧問契約に基づき、助言を行っていたもの 当該業者が販売する「(スーパー)チェンジライフプロジェクト」という名称の商品を購入後、無料通話アプリを介してバイナリーオプション取引のタイミング等の通知を受けたとの情報が寄せられている。
2018年2月1日
インターネットを通じて、ファンドの募集又は私募を行っていたもの 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者はウェブサイト上で「ABERDEEN FUND」の勧誘を行っているが、当該ウェブサイトは、登録を受けた金融商品取引業者である「アバディーン・スタンダード・インベストメンツ株式会社」のウェブサイトを模倣したものであり、また、同社と類似した商号を使用し、所在地・電話番号等を騙っていた。
2018年1月1日
インターネットを通じて、投資顧問契約に基づく助言の勧誘を行っていたもの 当該業者が提供するサービスの名称は「株ストック、日本証券ベストアドバイザー」である。
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