2018年3月1日
インターネットを通じて、投資顧問契約に基づき、助言を行っていたほか、店頭デリバティブ取引の媒介を行っていたもの (※)当該業者は、証券取引等監視委員会において、平成30年3月2日、裁判所への金融商品取引法違反行為(無登録で、投資助言業務及び第一種金融商品取引業を行うこと)の禁止及び停止を命ずるよう申立てを行った被申立人である。
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Records
1,148件
Priority
CAA / FSA / 停止処分
Source policy
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Related public records
1148 件の処分事例(20 / 58 ページ)
2018年3月1日
インターネットを通じて、投資顧問契約に基づき、助言を行っていたほか、店頭デリバティブ取引の媒介を行っていたもの (※)当該業者は、証券取引等監視委員会において、平成30年3月2日、裁判所への金融商品取引法違反行為(無登録で、投資助言業務及び第一種金融商品取引業を行うこと)の禁止及び停止を命ずるよう申立てを行った被申立人である。
2018年3月1日
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「GL Speed FX、GL SPEED、ジー・エル・スピード」である。 当該業者に対する警告と同時に警告した「合同会社SOULEIADO」が販売する「GIFTパートナーズ・THE・FINAL」という名称の商品を購入後、FXによる運用を受けるために必要であるとして、当該業者への口座開設を指定されたとの情報が寄せられている。
2018年3月1日
インターネットを通じて、投資顧問契約に基づき、助言を行っていたほか、店頭デリバティブ取引の媒介を行っていたもの (※)当該業者は、証券取引等監視委員会において、平成30年3月2日、裁判所への金融商品取引法違反行為(無登録で、投資助言業務及び第一種金融商品取引業を行うこと)の禁止及び停止を命ずるよう申立てを行った被申立人である。
2018年3月1日
インターネットを通じて、投資顧問契約に基づき、助言を行っていたほか、店頭デリバティブ取引の媒介を行っていたもの (※)当該業者は、証券取引等監視委員会において、平成30年3月2日、裁判所への金融商品取引法違反行為(無登録で、投資助言業務及び第一種金融商品取引業を行うこと)の禁止及び停止を命ずるよう申立てを行った被申立人である。
2018年3月1日
インターネットを通じて、投資顧問契約に基づく助言の勧誘を行っていたもの 当該業者が提供するサービスの名称は「SELECTION、セレクション」である。
2018年3月1日
インターネットを通じて、投資顧問契約に基づく助言の勧誘を行っていたもの 当該業者が提供するサービスの名称は「株式投資INVESTOR、株式投資インベスター、INVESTOR」である。
2018年2月1日
インターネットを通じて、ファンドの募集又は私募を行っていたもの 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者はウェブサイト上で「ABERDEEN FUND」の勧誘を行っているが、当該ウェブサイトは、登録を受けた金融商品取引業者である「アバディーン・スタンダード・インベストメンツ株式会社」のウェブサイトを模倣したものであり、また、同社と類似した商号を使用し、所在地・電話番号等を騙っていた。
2018年2月1日
インターネットを通じて、投資顧問契約に基づき、助言を行っていたもの 当該業者が販売する「(スーパー)チェンジライフプロジェクト」という名称の商品を購入後、無料通話アプリを介してバイナリーオプション取引のタイミング等の通知を受けたとの情報が寄せられている。
2018年2月1日
インターネットを通じて、ファンドの募集若しくは私募又はその取扱いを行っていたもの 当該業者は、ウェブサイトにおいて「CtC」と称するICOの申込みを受付けていた。 なお、当該業者は、資金決済法における登録を受けずに、インターネットを通じて、仮想通貨の売買の媒介を行っていたとして、金融庁より警告を受けている。 ※ICOとは、一般に、企業等が電子的にトークン(証票)を発行して、公衆から資金調達を行う行為の総称。
2018年1月1日
インターネットを通じて、投資顧問契約に基づく助言の勧誘を行っていたもの 当該業者が提供するサービスの名称は「ウィナーズトラスト、Winners Trust」である。
2018年1月1日
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「ミルトン・マーケッツ、MILTON MARKETS」である。 当該業者の所在地は、平成29年8月31日付で警告を行った「HF Markets (SV) Ltd」と同一、平成29年6月21日付で警告を行った「TCG holdings Ltd.」と酷似している。
2018年1月1日
インターネットを通じて、投資顧問契約に基づく助言の勧誘を行っていたもの 当該業者が提供するサービスの名称は「株ストック、日本証券ベストアドバイザー」である。
2017年12月1日
インターネットを通じて、投資顧問契約に基づく助言の勧誘を行っていたもの 当該業者が提供するサービスの名称は「ナショナルストックトレード、NATIONAL STOCK TRADE、NST」である。
2017年12月1日
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引を行っていたもの (※)当該業者は、証券取引等監視委員会において、平成29年10月24日、裁判所への金融商品取引法違反行為(無登録で金融商品取引業を行うこと)の禁止及び停止を命ずるよう申立てを行った被申立人である。 なお、FGX LIMITEDに対しては、平成27年11月17日付で警告を行っている。
2017年12月1日
インターネットを通じて、投資顧問契約に基づく助言の勧誘を行っていたもの 当該業者が提供するサービスの名称は「必勝投資マーケット、VICTORY INVESTMENT MARKET」である。
2017年12月1日
勧誘資料等を送付したうえで、投資信託の募集又は私募を行っていたもの 当該業者は、「交付目論見書」と題する資料を送付しており、当該交付目論見書には、「金融商品取引業者」と記載し、登録を受けた金融商品取引業者である「ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社」の登録番号である「関東財務局長(金商)第325号」等を騙っていた。 このほか、当該業者から仮想通貨への投資を勧誘されたとの情報も寄せられている。
2017年12月1日
ファンドの募集又は私募を行っていたもの 当該業者から、FXによる金銭の運用を行うとの勧誘を受け、出資したところ、「借用書」と題する書面の取り交わしを求められたとの情報が寄せられている。
2017年11月1日
勧誘資料等を送付したうえで、投資顧問契約に基づき、助言を行っていたもの 当該業者が販売する「One Action/ワンアクション」という名称の商品を購入後、上場銘柄情報が記載されたメールの送付を受けたとの情報が寄せられている。 なお、当該業者に対しては関東経済産業局より、平成29年7月5日付で特定商取引法違反の訪問販売業者に対する業務停止命令(3か月)及び指示処分が行われている。
2017年11月1日
勧誘資料等を送付したうえで、ファンドの募集又は私募を行っていたもの 当該業者から「光栄投資事業有限責任組合 ご案内」と題する資料の送付を受けたとの情報が寄せられている。 所在地について、「東京都中央区新川2-24-2ビコービル5階」と記載がある勧誘資料等が確認されている。
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