Regulatory action terminal

行政処分データベース

官公庁が公表した行政処分を横断検索。景品表示法・特定商取引法・独占禁止法・下請法・薬機法・金融商品取引法等の措置命令・課徴金・業務停止命令・勧告を、企業名・法令・処分種別・官庁で絞り込み可能です。企業プロフィールへは各企業名リンクから遷移できます。

Records

1,144

Priority

CAA / FSA / 停止処分

Source policy

公表原文リンク付き

絞り込み中:金融庁・財務局リセット
開発者向け: 社内ツール連携用の情報

通常の閲覧では開く必要はありません。社内ツールやAIワークフローにこの一覧を組み込む場合の情報です。

/api/v1/enforcements?authority=%E9%87%91%E8%9E%8D%E5%BA%81%E3%83%BB%E8%B2%A1%E5%8B%99%E5%B1%80&limit=10

Related public records

助成金・給付金不正受給の公表情報

支給決定取消、返還命令、不正受給者の公表、関与事業者の公表を確認できます。

助成金不正受給一覧へ

労働法令違反・無登録警告などの公表情報

行政処分に限らない、官公庁の企業名公表リスクを横断検索できます。

公表リスク一覧へ

1144 件の処分事例19 / 58 ページ)

2018年5月1日

株式会社Richesse 責任者 A

インターネットを通じて、投資顧問契約に基づき、助言を行っていたもの 当該業者が販売する「長谷川ナオヤ」の「GRAND SLAM」という名称の商品を購入後、無料通話アプリを介してバイナリーオプション取引のタイミングの通知を受けたとの情報が寄せられている。その他、当該商品には「市場健祐」の「フルオートメーションパック」が付帯しているとの情報が寄せられている。 なお、当該業者がバイナリーオプションの口座開設先として紹介している「ハイローオーストラリア(運営者:Highlow Markets Pty. Ltd.)」に対しては平成27年11月17日付、「フルオートメーションパック」の口座開設先として指定している「Big Boss(運営者:Big Boss Financial Limited)」に対しては平成29年2月10日付で警告を行っている。

2018年4月1日

株式会社エターナル 運営責任者 A

インターネットを通じて、投資顧問契約に基づく助言の勧誘を行っていたもの 当該業者が提供するサービスの名称は「マーケットスタートピックス」である。 当該業者は、H30.3.29付で金融商品取引法違反行為に係る裁判所の禁止及び停止命令の発令があった株式会社JG-company外2社らが、投資助言に関するウェブサイトを開設するために設立した実体のない会社である。

2018年4月1日

株式会社ロハス

インターネットを通じて、投資顧問契約に基づく助言の勧誘を行っていたもの 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「HAN」である。 当該業者は、H30.3.29付で金融商品取引法違反行為に係る裁判所の禁止及び停止命令の発令があった株式会社JG-company外2社らが、投資助言に関するウェブサイトを開設するために設立した実体のない会社である。

2018年4月1日

株式会社プロモーター【H29.11末現在】、株式会社クリエイト【旧商号】 運営責任者 A

インターネットを通じて、投資顧問契約に基づく助言の勧誘を行っていたもの 当該業者が提供するサービスの名称は「株キング、急騰プラス、四季報トレンド」である。 当該業者は、H30.3.29付で金融商品取引法違反行為に係る裁判所の禁止及び停止命令の発令があった株式会社JG-company外2社らが、投資助言に関するウェブサイトを開設するために設立した実体のない会社である。

2018年4月1日

株式会社オーエスワイ

インターネットを通じて、投資顧問契約に基づく助言の勧誘を行っていたもの 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「株ロイヤル」である。 当該業者は、H30.3.29付で金融商品取引法違反行為に係る裁判所の禁止及び停止命令の発令があった株式会社JG-company外2社らが、投資助言に関するウェブサイトを開設するために設立した実体のない会社である。

2018年4月1日

株式会社スタート【H29.11末現在】、株式会社オート【旧商号】 運営責任者 A

インターネットを通じて、投資顧問契約に基づく助言の勧誘を行っていたもの 当該業者が提供するサービスの名称は「株BOOK、株LIFEパートナー、日本株式リサーチ」である。 当該業者は、H30.3.29付で金融商品取引法違反行為に係る裁判所の禁止及び停止命令の発令があった株式会社JG-company外2社らが、投資助言に関するウェブサイトを開設するために設立した実体のない会社である。

2018年4月1日

株式会社フラット 運営責任者 A

インターネットを通じて、投資顧問契約に基づく助言の勧誘を行っていたもの 当該業者が提供するサービスの名称は「株式市場オンライン」である。 当該業者は、H30.3.29付で金融商品取引法違反行為に係る裁判所の禁止及び停止命令の発令があった株式会社JG-company外2社らが、投資助言に関するウェブサイトを開設するために設立した実体のない会社である。

2018年4月1日

株式会社アイテック 代表者 A

インターネットを通じて、投資顧問契約に基づく助言の勧誘を行っていたもの 当該業者が提供するサービスの名称は「株式ジャーナル」である。 当該業者は、H30.3.29付で金融商品取引法違反行為に係る裁判所の禁止及び停止命令の発令があった株式会社JG-company外2社らが、投資助言に関するウェブサイトを開設するために設立した実体のない会社である。

2018年4月1日

株式会社Installation 運営責任者 A

インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の媒介の勧誘を行っていたもの 当該業者は、H30.3.29付で金融商品取引法違反行為に係る裁判所の禁止及び停止命令の発令があった株式会社JG-company外2社らが、店頭デリバティブ取引の媒介を行うために設立した実体のない会社である。

2018年4月1日

株式会社トランジット 運営責任者 A

インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の媒介の勧誘を行っていたもの 当該業者は、H30.3.29付で金融商品取引法違反行為に係る裁判所の禁止及び停止命令の発令があった株式会社JG-company外2社らが、店頭デリバティブ取引の媒介を行うために設立した実体のない会社である。

2018年4月1日

株式会社ビーネット 運営責任者 A

インターネットを通じて、投資顧問契約に基づく助言の勧誘を行っていたもの 当該業者が提供するサービスの名称は「株ステーション」である。 当該業者は、H30.3.29付で金融商品取引法違反行為に係る裁判所の禁止及び停止命令の発令があった株式会社JG-company外2社らが、投資助言に関するウェブサイトを開設するために設立した実体のない会社である。

2018年3月1日

菊池ファイナンシャルグループ(Kikuchi Financial Group Inc.、KFG ) 代表取締役 A

インターネットを通じて、ファンドの募集若しくは私募又はその取扱いを行っていたもの 当該業者は、ウェブサイトにおいて「学資積立プラン」、「ランドバンキング」、「オフショア積立プラン」、「G20国債運用プログラム」等の勧誘を行っていた。 日本アフターサービスセンターとして、「大阪府大阪市中央区松屋町3-23松屋タワー401号」と記載がある勧誘資料等が確認されている。

2018年3月1日

株式会社JG-company 代表取締役 A

インターネットを通じて、投資顧問契約に基づき、助言を行っていたほか、店頭デリバティブ取引の媒介を行っていたもの (※)当該業者は、証券取引等監視委員会において、平成30年3月2日、裁判所への金融商品取引法違反行為(無登録で、投資助言業務及び第一種金融商品取引業を行うこと)の禁止及び停止を命ずるよう申立てを行った被申立人である。

2018年3月1日

GL SpeeD Ltd.

インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「GL Speed FX、GL SPEED、ジー・エル・スピード」である。 当該業者に対する警告と同時に警告した「合同会社SOULEIADO」が販売する「GIFTパートナーズ・THE・FINAL」という名称の商品を購入後、FXによる運用を受けるために必要であるとして、当該業者への口座開設を指定されたとの情報が寄せられている。

2018年3月1日

合同会社Kizuna

潜在顧客に対し勧誘資料等を送付するなどして、店頭デリバティブ取引の投資判断を一任され、金銭の運用をする旨の契約の締結の媒介を行っていたもの 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者は、「マネーマティックプロジェクト」という名称の投資手法に関する勧誘資料や入出金方法に関するマニュアルを送付するなどして、当該業者に対する警告と同時に警告した「MGK Global Limited」に対する投資一任契約の締結の媒介を行っていた。

2018年3月1日

株式会社S&F 代表取締役 A

インターネットを通じて、投資顧問契約に基づき、助言を行っていたほか、店頭デリバティブ取引の媒介を行っていたもの (※)当該業者は、証券取引等監視委員会において、平成30年3月2日、裁判所への金融商品取引法違反行為(無登録で、投資助言業務及び第一種金融商品取引業を行うこと)の禁止及び停止を命ずるよう申立てを行った被申立人である。

2018年3月1日

A

インターネットを通じて、投資顧問契約に基づき、助言を行っていたほか、店頭デリバティブ取引の媒介を行っていたもの 関東財務局の調査により左記事実が認められたことから、証券取引等監視委員会から裁判所に対し、左記行為の禁止及び停止を命ずるよう申立てが行われた。その後、裁判所より申立て内容どおり命令が下された。

2018年3月1日

株式会社Master 代表取締役 A

インターネットを通じて、投資顧問契約に基づき、助言を行っていたほか、店頭デリバティブ取引の媒介を行っていたもの (※)当該業者は、証券取引等監視委員会において、平成30年3月2日、裁判所への金融商品取引法違反行為(無登録で、投資助言業務及び第一種金融商品取引業を行うこと)の禁止及び停止を命ずるよう申立てを行った被申立人である。

免責事項

本データベースの情報は、各省庁が公開する行政処分の発表資料をAIで自動構造化したものです。 正確な情報は必ず各省庁の公式サイトで原文をご確認ください。 本データベースの利用により生じた損害について、当社は一切の責任を負いません。