2020年1月1日
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの 当該業者が提供するサービスの名称は「KYBALION FX」である。
Regulatory action terminal
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Records
1,144件
Priority
CAA / FSA / 停止処分
Source policy
公表原文リンク付き
Research index
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/api/v1/enforcements?authority=%E9%87%91%E8%9E%8D%E5%BA%81%E3%83%BB%E8%B2%A1%E5%8B%99%E5%B1%80&limit=10Related public records
1144 件の処分事例(16 / 58 ページ)
2020年1月1日
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの 当該業者が提供するサービスの名称は「KYBALION FX」である。
2020年1月1日
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの 当該業者が提供するサービスの名称は「fxbinary」である。
2020年1月1日
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの 当該業者が提供するサービスの名称は「SVOFX」である。
2020年1月1日
2020年1月1日
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの 当該業者が提供するサービスの名称は「Forex Express」である。
2019年12月1日
投資助言・代理業者である堀田勝己(トレードマスターラボ)の名義を借り、投資顧問契約に基づく投資助言行為を行っていたもの。 当局が堀田勝己(トレードマスターラボ)(以下「堀田」)を検査した結果、堀田が、金融商品取引業の登録を受けていない株式会社サンに堀田の名義を使用させて、日経225オプション取引に係る売買のタイミングや価格等について投資助言行為を行わせていたことが判明したもの。
2019年12月1日
投資助言・代理業者であるB(トレードマスターラボ)の名義を借り、投資顧問契約に基づく投資助言行為を行っていたもの。 当局がB(トレードマスターラボ)(以下「B」)を検査した結果、Bが、金融商品取引業の登録を受けていない株式会社サンにBの名義を使用させて、日経225オプション取引に係る売買のタイミングや価格等について投資助言行為を行わせていたことが判明したもの。
2019年11月1日
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの 当該業者が提供するサービスの名称は「Roger Templeton NY」である。
2019年11月1日
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの 当該業者が提供するサービスの名称は「Virtue Forex」である。
2019年10月1日
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引を行っていたもの 当該業者が提供するサービスの名称は「binary option break、bobreak.com」である。
2019年8月1日
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの 当該業者が提供するサービスの名称は「TITAN FX、Titan FX、タイタンFX」であり、平成27年8月7日付で警告を行った「Titan FX Limited」が提供していたサービスの名称と同一である。
2019年8月1日
2019年8月1日
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの 当該業者が提供するサービスの名称は「8MAX、EIGHT MAX TRADING」である。
2019年8月1日
店頭デリバティブ取引の投資判断を一任される契約を締結し、金銭の運用を行っていたもの 株式会社D.U.corporationから、ROYAL TREE CAPITAL SINGAPORE PTE.LTD.の提供する為替自動売買システムの勧誘を受け、購入したところ、システムを利用するにあたって、最終的な投資判断及び投資を行うに必要な権限を当該業者に委任すること等を内容とする規約への同意を求められたとの情報が寄せられている。 株式会社D.U.corporationは、証券取引等監視委員会の調査により金融商品取引法違反行為が認められたことから、同委員会から裁判所に対し、同行為の禁止及び停止命令発出の申立てがなされ、裁判所より申立内容どおり命令が下されている。
2019年7月1日
ファンドの募集又は私募の取扱いを行っていたもの (※)当該業者は、証券取引等監視委員会において、令和元年7月30日、裁判所への金融商品取引法違反行為(無登録で、ファンドの募集又は私募の取扱いを業として行うこと)の禁止及び停止を命ずるよう申立てを行った被申立人である。
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