2021年12月8日
株式会社秋田デイックライトの元従業員は、秋田県北秋田地域振興局が令和2年5月19日に一般競争入札を執行した2件の地方道路改築補助工事に関し、元秋田県北秋田地域振興局建設部長から予定価格の算出根拠となる工事費等の価格の教示を受け、同工事を落札させ、もって偽計を用いて公の入札で契約を締結するためのものの公正を害すべき行為をしたとして、公契約関係競売入札妨害の罪により、令和3年9月27日に秋田地方裁判所において懲役1年(執行猶予3年)の判決を受け、その刑が確定している。 このことが、建設業法第28条第1項第2号に該当すると認められる。