2023年5月16日
当時、日乃本フィルメント株式会社の取締役であった者が、過失運転致傷及び道路交通法違反により、令和3年11月25日付けで懲役1年2月(執行猶予4年)の刑が確定した。このことは、建設業法第29条第1項第2号に該当する。 また、日乃本フィルメント株式会社は、上記事実があったにもかかわらず、令和3年12月20日付け建設業許可申請において、欠格要件に該当しない旨を記載した誓約書(様式第6号)及び当該取締役が賞罰を受けていない旨を記載した法人役員の住所、生年月日等に関する調書(様式第12号)を提出し、不正に建設業許可を取得した。このことは、建設業法第29条第1項第7号に該当する。