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行政処分データベース

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Records

62

Priority

CAA / FSA / 停止処分

Source policy

公表原文リンク付き

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62 件の処分事例2 / 4 ページ)

2024年5月30日

(株)ヨシナカエンジニアリング

建設業許可を受ける前に、3件の民間工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して、建設業法施行令第1条の2に定める軽微な建設工事の範囲を超える請負契約を締結した。

2024年5月30日

(有)わたなべ

令和5年6月7日、木材加工用機械作業主任者が工場内におらず、直接の指揮がない中で、技能実習生が、丸のこ盤で木材加工作業を行い、右手親指及び右手小指を切断、右手人差し指、右手中指及び右手薬指を骨折するという災害が発生した。 このため、労働安全衛生法に違反したとして、令和6年4月26日付けで有限会社わたなべ及び同社の代表取締役に対し、それぞれ20万円の罰金刑が確定した。

2024年5月11日

有限会社鈴木電設

令和4年3月21日、福島県相馬市赤木広谷地地内で施工する電車線修繕工事の現場内で、有限会社鈴木電設の労働者が作業中に負傷し、4日以上休業する労働災害が発生した。 本件労働災害について、本来は、災害発生地を管轄する相馬労働基準監督署長に対し、労働者死傷病報告を提出しなければならないものであった。 しかし、有限会社鈴木電設の代表取締役は、当該工事において労働災害が発生したことを隠すため、当該労働災害を「福島県西白河郡西郷村大字長坂字中森14番地4に所在する有限会社鈴木電設の自社撤去品置き場で発生した」と偽って、同事業場所在地を管轄する白河労働基準監督署長に労働者死傷病報告を行い、令和5年3月16日に至るまで、同報告を相馬労働基準監督署長に提出せず、もって法令に定める報告をしなかった。 このため、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)に違反したとして、令和6年3月30日付けで有限会社鈴木電設及び同社代表取締役に対しそれぞれ20万円の罰金刑が確定した。

2024年3月18日

日光塗料株式会社

建設業許可を有していないにもかかわらず、民間工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して、建設業法施行令第1条の2に定める軽微な建設工事の範囲を超える請負契約を締結した。

2024年3月18日

株式会社星野工務店

建設業許可を有しないで建設業を営む者と、民間工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して、建設業法施行令第1条の2に定める軽微な建設工事の範囲を超える下請契約を締結した。

2024年3月18日

濱野 伊佐夫

建設業許可を有していないにもかかわらず、民間工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して、建設業法施行令第1条の2に定める軽微な建設工事の範囲を超える請負契約を締結した。

2024年2月1日

佐藤建設(株)

令和3年2月13日、佐藤建設(株)の労働者が、福島県南相馬市小高区金谷字上新田地内の現場において「張ブロック撤去作業」に従事していた際、ワイヤーロープのフックが外れ、傍らにいた同労働者の右腕に直撃したことによって、休業4日以上を要する労働災害が発生し、同労働者は同日から休業した。 令和3年3月2日、佐藤建設(株)の代表取締役及び同社の課長は、共謀の上、当該労働災害を「佐藤建設(株)が直接請け負った、福島県南相馬市小高区田町地内の解体工事現場で発生した事故」と偽って、相馬労働基準監督署に労働者死傷病報告を提出し、もって労働基準監督署長に虚偽の報告を行った。 このため、労働安全衛生法に違反したとして、令和5年12月15日付けで佐藤建設(株)、同社の代表取締役及び同社の課長に対し、それぞれ20万円の罰金刑が確定した。

2023年12月22日

(有)村上木工所

建設業許可を受ける前に、2件の民間工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して、建設業法施行令第1条の2に定める軽微な建設工事の範囲を超える請負契約を締結した。

2023年12月20日

Mプロジェクト株式会社

当時、Mプロジェクト(株)の取締役であった者が、令和5年11月22日付けで地方税法違反、消費税法違反の罪により懲役1年(執行猶予3年)の刑が確定した。このことは、建設業法第29条第1項第2号(同法第8条第12号該当)に該当する。

2023年11月21日

東日本緑化工業株式会社

東日本緑化工業(株)の元代表取締役は、郡山営業所長及び代表取締役であった当時、本県の発注工事に関して本県職員から3件の設計金額を教わり、別会社の役員に当該設計金額を伝えて、うち2件の工事を落札させ、公正な入札を妨害した。 このことにより、令和5年9月28日付けで公契約関係競売入札妨害の罪により懲役1年(執行猶予3年)の刑が確定した。 このことは、建設業法第28条第3項(同条第1項第3号)に該当する。

2023年10月6日

株式会社赤羽組

(株)赤羽組の元代表取締役は、代表取締役であった当時、当県の職員から当県発注の公共工事の設計金額情報の提供を受け、その見返りとして、当該職員に対して現金及び飲食接待の供与を行った。 このことにより、令和5年8月23日付けで贈賄の罪により懲役1年(執行猶予3年)の刑が確定した。 このことは、建設業法第28条第3項(同条第1項第3号)に該当する。

2023年8月31日

車田建築

建設業許可(解体工事業)を有していないにもかかわらず、民間工事において建設業法第3条第1項の規定に違反して、建設業法施行令第1条の2に定める軽微な建設工事の範囲を超える請負契約を締結した。

2023年7月26日

マルト建設株式会社

マルト建設株式会社の元取締役は、取締役であった当時、福島県会津農林事務所の職員から同所発注の公共工事の設計金額情報の提供を受けた。さらに、その見返りとして、マルト建設株式会社の当時の代表取締役が、当該職員に対して飲食接待等を行った。 このことにより、元取締役については、令和5年5月25日付けで公契約関係競売入札妨害の罪により懲役10月(執行猶予3年)の刑が、元代表取締役については、同月26日付けで贈賄の罪により懲役1年(執行猶予3年)の刑が確定した。 このことは、建設業法第28条第3項(同法第28条第1項第3号)に該当する。

2023年7月7日

(株)丸井

株式会社丸井は、双葉地方水道企業団が指名競争入札により発注した工事において、水道施設工事業の許可を受けていないにもかかわらず、建設業法第3条第1項の規定に違反して、建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第1条の2に定める軽微な建設工事の範囲を超える請負契約を締結した。 このことは、建設業法(昭和24年法律第100号)第28条第1項第2号に該当する。

2023年7月7日

(株)すげの住研

株式会社すげの住研は、主たる営業所の他に営業所を設置し、当該営業所が常時建設工事の請負契約を締結する事務所として認められる状態にありながら、建設業法(昭和24年法律第100号)第11条第1項の規定に基づく営業所の届出をせず、同法の営業所として認められていない状態で請負契約を締結していた。 このことは、建設業法第11条第1項に違反し、同法第28条第1項本文に該当する。

2023年6月29日

(株)たなか商会

株式会社たなか商会の代表取締役であった者が刑法第204条の規定により平成31年1月25日付けで罰金刑が確定した。上記の事実があったにも関わらず平成31年3月19日付け建設業許可申請(業種の追加)及び令和3年7月15日付け建設業許可申請(更新)において、欠格要件に該当しない旨を記載した誓約書(様式第6号)及び当該代表取締役が賞罰を受けていない旨を記載した法人役員の住所、生年月日等に関する調書(様式第12号)を提出し、不正に建設業許可を取得した。このことは、建設業法第29条第1項第7号に該当する。

2023年6月20日

株式会社朝日通信

株式会社朝日通信は、令和3年6月から令和4年2月に施工した公共工事において、現場に配置する主任技術者は専任でなければならないにも関わらず、営業所に常勤して専らその職務に従事すべき営業所の専任技術者を配置していた。 また、当該工事の施工期間中、当該営業所の専任技術者を他の複数の工事現場の主任技術者としても配置していた。 このことは、建設業法(昭和24年法律第100号)第26条第3項に違反し、同法第28条第1項第2号に該当する。

2023年5月31日

株式会社LANTAS

建設業許可を受ける前に、民間工事において建設業法第3条第1項の規定に違反して、建設業法施行令第1条の2に定める軽微な建設工事の範囲を超える請負契約を締結した。

2023年5月22日

株式会社カナテックス

株式会社カナテックスは、経営事項審査の有効期限後、新たな経営事項審査を受審する前に母畑地区土地改良区発注の工事(平成28年1月29日付け契約、平成29年11月6日付け契約、同年12月27日付け契約、令和2年11月9日付け契約、同月24日付け契約、令和3年4月6日付け契約、同年11月2日付け契約及び同年12月21日付け契約)、会津宮川土地改良区発注の工事(平成27年9月14日付け契約)及び郡山市東部土地改良区発注の工事(平成28年2月15日付け契約)を契約した。 このことは、建設業法(昭和24年法律第100号)第27条の23第1項に違反し、同法第28条第1項本文に該当する。

2023年5月17日

弘陽建設株式会社

弘陽建設株式会社は、鏡石町発注の工事現場に専任を要する公共工事の主任技術者に、営業所の専任技術者を配置していた。 また、鏡石町発注の工事現場に専任を要する公共工事の主任技術者を、他の複数の工事の主任技術者としても配置していた。 このことは、建設業法(昭和24年法律第100号)第26条第3項に違反し、同法第28条第1項本文に該当する。

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