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行政処分データベース

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Records

581

Priority

CAA / FSA / 停止処分

Source policy

公表原文リンク付き

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581 件の処分事例28 / 30 ページ)

2021年9月17日

株式会社大眞

建設業法等の一部を改正する法律(平成26年法律第55号)による解体工事業の新設に伴い設けられていた同法施行前のとび・土工工事業の技術者に対して令和3年6月30日までに限り解体工事業の技術者とみなすこととする経過措置が終了したため、同日を経過した時点において建設業法第7条第2号に掲げる基準を満たさなくなった。

2021年9月17日

株式会社大樹

建設業法等の一部を改正する法律(平成26年法律第55号)による解体工事業の新設に伴い設けられていた同法施行前のとび・土工工事業の技術者に対して令和3年6月30日までに限り解体工事業の技術者とみなすこととする経過措置が終了したため、同日を経過した時点において建設業法第7条第2号に掲げる基準を満たさなくなった。

2021年9月17日

有限会社華まる園

建設業法等の一部を改正する法律(平成26年法律第55号)による解体工事業の新設に伴い設けられていた同法施行前のとび・土工工事業の技術者に対して令和3年6月30日までに限り解体工事業の技術者とみなすこととする経過措置が終了したため、同日を経過した時点において建設業法第7条第2号に掲げる基準を満たさなくなった。

2021年9月6日

株式会社中岡建設

当該建設業者は、大阪市内の民間発注の工事において、建設業法第3条第1項第2号に掲げる区分による許可を受けないで下請代金の額が同号の政令で定める金額以上となる下請契約を締結し、同法第22条第1項の規定に違反して、請け負った建設工事を他の建設業者に一括して請け負わせた。

2021年9月4日

株式会社アクト

当該建設業者は、大阪市内の民間発注の工事において、地鎮祭が行われるまで当該工事の注文者を発注者と誤認し、発注者から直接その建設工事を請け負った建設業法第3条第1項第2号に掲げる区分による許可を受けないで建設業を営む者と下請代金の額が同号の政令で定める金額以上となる下請契約を締結し、同法第22条第2項の規定に違反して、当該建設業を営む者で建設業者であるものから一括して建設工事を請け負った。

2021年9月3日

株式会社マウンテン

当該建設業者の営業所の所在地が確知できないため、大阪府公報でその旨を公告したが、当該公告の日から30日を経過しても当該建設業者から申出がなかった。

2021年8月22日

株式会社ダイヨー

当該建設業者は、建設業法第3条第1項の営業所を平成28年9月に八尾市楽音寺一丁目から同市恩智北町二丁目へ移転していたにもかかわらず、令和3年5月まで八尾市に競争入札参加資格変更の手続きを行わず、平成31年1月に前所を営業所として競争入札参加資格申請を行って、平成28年9月以降楽音寺の地域要件が必要な指名競争入札に参加するなど、同市の入札及び契約手続きについて不正行為等を行った。

2021年8月21日

株式会社川本

当該建設業者は、岡山県内の民間発注の工事において、営業所の専任技術者を主任技術者として工事現場に配置した。このことにより、営業所における専任の技術者が、その営業所に常勤して専らその職務に従事すべきところ、一定期間、専任しているとは認めがたい状態にあった。

2021年8月21日

株式会社川本

当該建設業者は、岡山県内の民間発注の工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで建設業を営む者と下請契約を締結した。

2021年8月19日

高野建設

当該建設業者が、道路交通法(昭和35年法律第105号)違反により、懲役8月執行猶予3年の刑に処せられ、令和2年11月21日にその刑が確定した。

2021年8月6日

株式会社阿吽

当該建設業者は、東大阪市内の民間工事(以下「本件工事」という。)において、他の建設業者Aの代表取締役を監理技術者として工事現場に配置するなど、建設業法第26条第1項及び第2項の規定に違反して、資格要件を満たさない直接的かつ恒常的な雇用関係のない者を監理技術者として工事現場に配置した。 また、本件工事において、建設業法第16条の規定に違反して、同法第3条第1項第2号に掲げる区分による許可を受けないで下請代金の額が同号の政令で定める金額以上となる下請契約を他の建設業者B等と締結した。 また、本件工事において、建設業法第22条第1項の規定に違反して、その請け負った建設工事を一括して他の建設業者Bに請け負わせた。

2021年7月22日

ADJUST株式会社

当該建設業者は、大阪府枚方土木事務所発注で他の建設業者から請け負った工事において、主任技術者が常時継続的に本件工事現場に係る職務にのみ従事せず、また、交野市内の民間工事の主任技術者及び現場代理人を兼任しており、建設業法第26条第3項の規定に違反して、専任の者でない同人を主任技術者として本件工事現場に配置した。 また、当該民間工事において、建設業法第26条第3項の規定に違反して、専任の者でない当該者を主任技術者として当該工事現場に配置した。

2021年7月16日

アームテクニカル株式会社

当該建設業者は、兵庫県内の民間発注の工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで建設業を営む者と下請契約を締結した。

2021年7月16日

アームテクニカル株式会社

当該建設業者は、兵庫県内の民間発注の工事において、その請け負った建設工事を他の建設業を営む者に請け負わせたにも関わらず、発注者から直接その工事を請け負った建設業者に対し、再下請負の通知を行わなかった。

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