Regulatory action terminal
行政処分データベース
官公庁が公表した行政処分を横断検索。景品表示法・特定商取引法・独占禁止法・下請法・薬機法・金融商品取引法等の措置命令・課徴金・業務停止命令・勧告を、企業名・法令・処分種別・官庁で絞り込み可能です。企業プロフィールへは各企業名リンクから遷移できます。
Records
581件
Priority
CAA / FSA / 停止処分
Source policy
公表原文リンク付き
Research index
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/api/v1/enforcements?authority=%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C&limit=10Related public records
581 件の処分事例(28 / 30 ページ)
2021年9月12日
2021年8月18日
2021年8月6日
当該建設業者は、東大阪市内の民間工事(以下「本件工事」という。)において、他の建設業者Aの代表取締役を監理技術者として工事現場に配置するなど、建設業法第26条第1項及び第2項の規定に違反して、資格要件を満たさない直接的かつ恒常的な雇用関係のない者を監理技術者として工事現場に配置した。 また、本件工事において、建設業法第16条の規定に違反して、同法第3条第1項第2号に掲げる区分による許可を受けないで下請代金の額が同号の政令で定める金額以上となる下請契約を他の建設業者B等と締結した。 また、本件工事において、建設業法第22条第1項の規定に違反して、その請け負った建設工事を一括して他の建設業者Bに請け負わせた。
2021年7月22日
当該建設業者は、大阪府枚方土木事務所発注で他の建設業者から請け負った工事において、主任技術者が常時継続的に本件工事現場に係る職務にのみ従事せず、また、交野市内の民間工事の主任技術者及び現場代理人を兼任しており、建設業法第26条第3項の規定に違反して、専任の者でない同人を主任技術者として本件工事現場に配置した。 また、当該民間工事において、建設業法第26条第3項の規定に違反して、専任の者でない当該者を主任技術者として当該工事現場に配置した。
2021年7月16日
2021年7月16日
当該建設業者は、兵庫県内の民間発注の工事において、その請け負った建設工事を他の建設業を営む者に請け負わせたにも関わらず、発注者から直接その工事を請け負った建設業者に対し、再下請負の通知を行わなかった。
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