処分日:2022年1月27日
公表日:未確認
株式会社釘虎は、平成30年9月から11月にかけて工事代金を請求した江戸川リフォーム工事において、重過失により相手方注文者が建設業の許可を受けていないことを確認せず、法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで建設業を営む者と法施行令第1条の2に定める金額以上となる下請契約を締結した。 このことが、法第28条第1項第6号に該当する。
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Related public records
約48 件の公表案件(3 / 3 ページ)
処分日:2022年1月27日
公表日:未確認
株式会社釘虎は、平成30年9月から11月にかけて工事代金を請求した江戸川リフォーム工事において、重過失により相手方注文者が建設業の許可を受けていないことを確認せず、法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで建設業を営む者と法施行令第1条の2に定める金額以上となる下請契約を締結した。 このことが、法第28条第1項第6号に該当する。
処分日:2021年12月22日
公表日:未確認
有限会社田口板金は、令和3年4月26日、印西市大森所在の倉庫の屋根のスレート張替作業を行うにあたり、踏み抜きにより労働者が墜落するおそれがあったのに、労働者の危険を防止するための措置を講じなかった。 当該事実に基づき、佐倉簡易裁判所から令和3年9月30日付け令和3年(い)第291号略式命令において、労働安全衛生法違反により、同法人及び同代表取締役が罰金20万円の刑に処せられた。 このことが、法第28条第1項第3号に該当すると認められる。
処分日:2021年10月5日
公表日:未確認
渡辺建設工業有限会社の元代表取締役は南房総市発注の建築一式工事及び土木一式工事において、公契約関係競売等妨害罪により逮捕、起訴され、千葉地方裁判所から令和3年4月12日付令和2年(わ)第2285号により懲役1年、執行猶予3年の判決を受けた。 このことは、法第28条第1項第2号及び第3号に該当する
処分日:2021年9月2日
公表日:未確認
株式会社与志建設は、令和2年11月27日に、千葉簡易裁判所において労働安全衛生法第21条第2項及び労働安全衛生規則第524条の規定により、罰金20万円の略式命令を受けた。 このことが建設業法第28条第1項第3号に該当する。
処分日:2021年9月2日
公表日:未確認
株式会社髙橋防水及び同社従業員は、令和3年3月12日に木更津簡易裁判所において、労働安全衛生法第21条第2項及び労働安全衛生規則第519条第1項の規定により、罰金20万円の略式命令を受けた。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。
処分日:2021年7月5日
公表日:未確認
株式会社トーカン工業及び同会社の代表取締役である宮口隆夫は、同会社の業務に関し、令和元年6月17日、同会社の第4工場において、作業に従事していた同会社労働者が傷害を負って4日以上休業したのであるから、遅滞なく、労働者死傷病報告書を所管の東金労働基準監督署長に提出して報告しなければならないのに、令和2年11月1日に至るまで同報告書を提出せず、もって遅滞なく法令で定める報告をしなかったものである。 当該事実に基づき、八日市場簡易裁判所から令和2年12月25日付け令和2年 (い)第5080号略式命令において、労働安全衛生法違反により、法人及び同人が罰金40万円の刑に処せられた。 このことが、法第28条第1項第3号に該当すると認められる。
処分日:2021年6月9日
公表日:未確認
ピース株式会社は、令和3年3月9日に千葉簡易裁判所において、令和元年法律第30号による改正前の建設業法第47条第1項第3号、第3条第1項及び第53条第1号の規定により、罰金50万円の刑に処せられた。 このことは、建設業法第8条第8号にあたり、同法第29条第1項第2号に規定する許可の取消し事由に該当する。 更に、令和元年法律第30号による改正前の建設業法第47条第1項第3号の規定による違反に該当することから、建設業法第29条第1項第7号に規定する許可の取消し事由に該当する。
処分日:2021年5月24日
公表日:未確認
株式会社エスティホームは、平成27年10月3日付けで契約した民間発注の工事他1件の工事において、特定建設業の許可を受けていないにもかかわらず、発注者から直接請け負った工事について、下請契約の額が建設業法第3条第1項第2号の政令で定める金額以上となる下請契約を締結した。このことが、同法第16条第1項第1号に違反し、同法第28条第1項に該当する。
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