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Records

42

Priority

CAA / FSA / 停止処分

Source policy

公表原文リンク付き

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42 件の処分事例2 / 3 ページ)

2023年3月29日

株式会社伊藤工業

株式会社伊藤工業は、県内の複数の造成等の工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して、同法施行令第1条の2第1項で定める軽微な工事の範囲を超える建設工事を請け負った。 このことは、請負契約に関する不誠実な行為と認められ、建設業法第28条第2項の指示処分に該当する。株式会社伊藤工業は、県内の複数の造成等の工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して、同法施行令第1条の2第1項で定める軽微な工事の範囲を超える建設工事を請け負った。 このことは、請負契約に関する不誠実な行為と認められ、建設業法第28条第2項の指示処分に該当する。

2023年1月25日

株式会社成田産業

株式会社成田産業の代表取締役である成田 政已は、法定の除外事由がないのに、平成30年7月1日に同社資材置き場において、廃棄物であるコルゲート管等約10立方メートルを焼却したものである。 当該事実に基づき、木更津簡易裁判所から平成30年12月18日付け平成304年(い)第301号略式命令において、廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反により、同人が罰金30万円の刑に処された。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。

2023年1月24日

株式会社Myアセット

株式会社Myアセットは、民間発注の防水工事及び塗装工事において、建設業法第3条第1項の許可を受けていないにも関わらず、同法施行令第1条の2第1項で定める軽微な工事の範囲を超えて請負契約を締結した。 このことは、請負契約に関する不誠実な行為と認められ、建設業法第28条第1項の処分事由に該当する。

2022年12月22日

有限会社小松電器

有限会社小松電器の元代表取締役は、独立行政法人国立病院機構下志津病院及び国立研究開発法人国立国際医療研究センターが発注する工事、物品等において、贈賄の罪により逮捕、起訴され、東京地方裁判所から令和4年10月12日に懲役1年6月(執行猶予3年)の判決を受け、同年10月27日にその刑が確定した。 このことは、法第28条第1項第2号及び第3号に該当する。

2022年12月7日

有限会社ワタナベ建設

有限会社ワタナベ建設の取締役は、令和2年3月18日に旭川地方裁判所稚内支部において、貸金業法違反及び出資の受入れ、預り金及び金利等の取り締まりに関する法律違反により懲役1年及び罰金50万円(懲役刑は執行猶予3年)の判決を受け、同年4月2日に確定した。 このことは、建設業法第8条第8号にあたり、同法第29条第1項第2号に規定する許可の取消し事由に該当する。

2022年10月13日

株式会社工藤工務店

株式会社工藤工務店代表者工藤忠行は、令和3年9月10日、佐倉市の木造2階建の新築工事で労働者に2階の建て方作業を行わせるにあたり、作業中の労働者に危険を及ぼす恐れがあったのに、2階床の開口部に囲い等を設けるなどの危険を防止するための必要な措置を講じなかった。 当該事実に基づき、佐倉簡易裁判所から令和4年5月24日付け令和4年(い)第108号略式命令において、労働安全衛生法違反により、同人が罰金20万円の刑に処された。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。

2022年6月24日

合同会社そうごう建設

合同会社そうごう建設代表社員加戸良昌は、令和2年7月20日、千葉県君津市山高原での道路改良工事において、モルタルの吹付に使用していたガン機の調整を労働者に行わせるに当たり、同調整作業中に同機が運転を開始すれば作業中の労働者に危険を及ぼすおそれがあったのに、危険を防止するために必要な措置を講じなかった。 当該事実に基づき、木更津簡易裁判所から令和4年4月5日付け令和4年(い)第33号略式命令において、労働安全衛生法違反により、同人が罰金20万円の刑に処せられた。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。

2022年6月23日

藤英建設株式会社

藤英建設株式会社は、令和2年4月29日、旭市の工場でスレート屋根補修工事をする際、踏み抜きにより労働者に危険を及ぼす恐れがあったのに、幅30cm以上の歩み板を設ける等の労働者の危険防止措置を講じず、作業員1名が死亡した。 このことは法第28条第3項に該当する。

2022年5月31日

宮エンジニアリング株式会社

宮エンジニアリング株式会社の取締役は、平成31年1月17日に市川簡易裁判所において、刑法第208条違反による略式命令を受けた。 このことは、建設業法第8条第8号にあたり、同法第29条第1項第2号に規定する許可の取消し事由に該当する。

2022年3月25日

大光建設株式会社

営業所の所在地を確知できないため、その旨令和4年1月25日付けで公告したが、その公告の日から30日を経過しても申出がなく、このことは建設業法第29条の2第1項に該当する。

2022年3月25日

相川建設株式会社

営業所の所在地を確知できないため、その旨令和4年1月25日付けで公告したが、その公告の日から30日を経過しても申出がなく、このことは建設業法第29条の2第1項に該当する。

2022年3月7日

株式会社山陽建設

平成28年6月1日に新設された解体工事業について、とび・土工工事業の技術者を解体工事業の技術者とみなすこととする経過措置期間満了に伴い、専任技術者に係る変更届又は解体工事業に係る許可の廃業届を提出する必要があったにもかかわらず、それを行わなかった。 このことは、法第29条第1項第1号に規定する、法第7条第2号に規定する許可の基準を満たさなくなった場合に該当する。

2022年1月27日

株式会社釘虎

株式会社釘虎は、平成30年9月から11月にかけて工事代金を請求した江戸川リフォーム工事において、重過失により相手方注文者が建設業の許可を受けていないことを確認せず、法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで建設業を営む者と法施行令第1条の2に定める金額以上となる下請契約を締結した。 このことが、法第28条第1項第6号に該当する。

2021年12月22日

有限会社田口板金

有限会社田口板金は、令和3年4月26日、印西市大森所在の倉庫の屋根のスレート張替作業を行うにあたり、踏み抜きにより労働者が墜落するおそれがあったのに、労働者の危険を防止するための措置を講じなかった。 当該事実に基づき、佐倉簡易裁判所から令和3年9月30日付け令和3年(い)第291号略式命令において、労働安全衛生法違反により、同法人及び同代表取締役が罰金20万円の刑に処せられた。 このことが、法第28条第1項第3号に該当すると認められる。

2021年10月5日

渡辺建設工業有限会社

渡辺建設工業有限会社の元代表取締役は南房総市発注の建築一式工事及び土木一式工事において、公契約関係競売等妨害罪により逮捕、起訴され、千葉地方裁判所から令和3年4月12日付令和2年(わ)第2285号により懲役1年、執行猶予3年の判決を受けた。 このことは、法第28条第1項第2号及び第3号に該当する

2021年9月2日

株式会社与志建設

株式会社与志建設は、令和2年11月27日に、千葉簡易裁判所において労働安全衛生法第21条第2項及び労働安全衛生規則第524条の規定により、罰金20万円の略式命令を受けた。 このことが建設業法第28条第1項第3号に該当する。

2021年9月2日

株式会社髙橋防水

株式会社髙橋防水及び同社従業員は、令和3年3月12日に木更津簡易裁判所において、労働安全衛生法第21条第2項及び労働安全衛生規則第519条第1項の規定により、罰金20万円の略式命令を受けた。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。

2021年7月5日

株式会社トーカン工業

株式会社トーカン工業及び同会社の代表取締役である宮口隆夫は、同会社の業務に関し、令和元年6月17日、同会社の第4工場において、作業に従事していた同会社労働者が傷害を負って4日以上休業したのであるから、遅滞なく、労働者死傷病報告書を所管の東金労働基準監督署長に提出して報告しなければならないのに、令和2年11月1日に至るまで同報告書を提出せず、もって遅滞なく法令で定める報告をしなかったものである。 当該事実に基づき、八日市場簡易裁判所から令和2年12月25日付け令和2年 (い)第5080号略式命令において、労働安全衛生法違反により、法人及び同人が罰金40万円の刑に処せられた。 このことが、法第28条第1項第3号に該当すると認められる。

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