処分日:2023年12月15日
公表日:2023年12月15日
当該旅行業者が令和4年10月12日に、貸切バス事業者に旅客運送をさせたが発着地いずれもが貸切バス事業者の営業区域外であり、道路運送法第20条に違反していた。
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Related public records
約48 件の公表案件(2 / 3 ページ)
処分日:2023年12月15日
公表日:2023年12月15日
当該旅行業者が令和4年10月12日に、貸切バス事業者に旅客運送をさせたが発着地いずれもが貸切バス事業者の営業区域外であり、道路運送法第20条に違反していた。
処分日:2023年10月17日
公表日:未確認
岡田建設株式会社は、令和4年7月30日、千葉県富津市湊での木造家屋の新築工事において、労働者らに同所で軒の高さが5メートル以上の木造建築物の構造部材の組み立て作業を行わせるに当たり同社代表取締役は同作業主任者として同組立作業を直接指揮せず、もって作業主任者に当該作業に従事する労働者の指揮その他厚生労働省令で定める事項を行わせなかった。 また、同所2階床部分で木材の運搬作業を行わせるに当たり、同床には開口部があり、同開口部からの墜落により労働者に危険を及ぼすおそれがあり、同開口部に囲いを設けるなどのその危険を防止するための必要な処置を講じなかった。 当該事実に基づき、木更津簡易裁判所から令和5年6月1日付け令和5年(い)第105号略式命令において、労働安全衛生法違反により、同社、同社代表取締役及び同社従業員1名が罰金20万円に処せられた。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。
処分日:2023年9月13日
公表日:未確認
株式会社BEGINは、県内で行われた3件の工事において、法第3条第1項の規定に違反し、建設業の許可を受けていないにも関わらず、法施行令第1条の2に定める金額以上の工事を請け負った。 このことは建設業法第28条第2項に第2号に該当する。
処分日:2023年6月16日
公表日:未確認
株式会社清丸の代表取締役は、法定の除外事由がないのに、令和3年7月31日午後6時頃から同年8月1日午前7時10分頃までの間、同社敷地内において、産業廃棄物である木くず及び一般廃棄物である衣類等合計約117.8キログラムを焼却したものである。 当該事実に基づき、佐原簡易裁判所から令和4年6月21日付け令和4年(い)第20号略式命令において、廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反により、法人が罰金100万円、同社代表取締役が罰金50万円の刑に処せられた。 このことが、法第28条第1項第3号及び同条第3項に該当すると認められる。
処分日:2023年3月31日
公表日:未確認
株式会社林冷機工業所は、民間発注の機械器具設置工事16件について、建設業法第3条第1項の規定に違反して、建設業の許可を受けていないのにも関わらず、同法施行令第1条の2に定める金額以上となる工事を請け負った。 このことは同法第28条第2項第2号に該当する。
処分日:2023年3月31日
公表日:未確認
協進建設株式会社は、令和4年3月11日千葉県千葉市稲毛区稲毛台町での店舗併用住宅改修 工事において、下請負人の労働者に架設通路を使用させるにあたり、法定の除外事由がないのに、墜落により労働者に危険を及ぼすおそれがあったにもかかわらず、労働者の労働災害を防止するため必要な措置を講じなかった。当該事実に基づき、千葉簡易裁判所から令和4年(い)第30898号略式命令において、労働安全衛生法違反により、罰金20万円に処せられた。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。
処分日:2023年3月29日
公表日:未確認
株式会社伊藤工業は、県内の複数の造成等の工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して、同法施行令第1条の2第1項で定める軽微な工事の範囲を超える建設工事を請け負った。 このことは、請負契約に関する不誠実な行為と認められ、建設業法第28条第2項の指示処分に該当する。株式会社伊藤工業は、県内の複数の造成等の工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して、同法施行令第1条の2第1項で定める軽微な工事の範囲を超える建設工事を請け負った。 このことは、請負契約に関する不誠実な行為と認められ、建設業法第28条第2項の指示処分に該当する。
処分日:2023年1月25日
公表日:未確認
株式会社成田産業の代表取締役である成田 政已は、法定の除外事由がないのに、平成30年7月1日に同社資材置き場において、廃棄物であるコルゲート管等約10立方メートルを焼却したものである。 当該事実に基づき、木更津簡易裁判所から平成30年12月18日付け平成304年(い)第301号略式命令において、廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反により、同人が罰金30万円の刑に処された。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。
処分日:2023年1月24日
公表日:未確認
株式会社Myアセットは、民間発注の防水工事及び塗装工事において、建設業法第3条第1項の許可を受けていないにも関わらず、同法施行令第1条の2第1項で定める軽微な工事の範囲を超えて請負契約を締結した。 このことは、請負契約に関する不誠実な行為と認められ、建設業法第28条第1項の処分事由に該当する。
処分日:2022年12月22日
公表日:未確認
有限会社小松電器の元代表取締役は、独立行政法人国立病院機構下志津病院及び国立研究開発法人国立国際医療研究センターが発注する工事、物品等において、贈賄の罪により逮捕、起訴され、東京地方裁判所から令和4年10月12日に懲役1年6月(執行猶予3年)の判決を受け、同年10月27日にその刑が確定した。 このことは、法第28条第1項第2号及び第3号に該当する。
処分日:2022年12月7日
公表日:未確認
有限会社ワタナベ建設の取締役は、令和2年3月18日に旭川地方裁判所稚内支部において、貸金業法違反及び出資の受入れ、預り金及び金利等の取り締まりに関する法律違反により懲役1年及び罰金50万円(懲役刑は執行猶予3年)の判決を受け、同年4月2日に確定した。 このことは、建設業法第8条第8号にあたり、同法第29条第1項第2号に規定する許可の取消し事由に該当する。
処分日:2022年10月13日
公表日:未確認
株式会社工藤工務店代表者工藤忠行は、令和3年9月10日、佐倉市の木造2階建の新築工事で労働者に2階の建て方作業を行わせるにあたり、作業中の労働者に危険を及ぼす恐れがあったのに、2階床の開口部に囲い等を設けるなどの危険を防止するための必要な措置を講じなかった。 当該事実に基づき、佐倉簡易裁判所から令和4年5月24日付け令和4年(い)第108号略式命令において、労働安全衛生法違反により、同人が罰金20万円の刑に処された。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。
処分日:2022年6月24日
公表日:未確認
合同会社そうごう建設代表社員加戸良昌は、令和2年7月20日、千葉県君津市山高原での道路改良工事において、モルタルの吹付に使用していたガン機の調整を労働者に行わせるに当たり、同調整作業中に同機が運転を開始すれば作業中の労働者に危険を及ぼすおそれがあったのに、危険を防止するために必要な措置を講じなかった。 当該事実に基づき、木更津簡易裁判所から令和4年4月5日付け令和4年(い)第33号略式命令において、労働安全衛生法違反により、同人が罰金20万円の刑に処せられた。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。
処分日:2022年6月23日
公表日:未確認
藤英建設株式会社は、令和2年4月29日、旭市の工場でスレート屋根補修工事をする際、踏み抜きにより労働者に危険を及ぼす恐れがあったのに、幅30cm以上の歩み板を設ける等の労働者の危険防止措置を講じず、作業員1名が死亡した。 このことは法第28条第3項に該当する。
処分日:2022年5月31日
公表日:未確認
宮エンジニアリング株式会社の取締役は、平成31年1月17日に市川簡易裁判所において、刑法第208条違反による略式命令を受けた。 このことは、建設業法第8条第8号にあたり、同法第29条第1項第2号に規定する許可の取消し事由に該当する。
処分日:2022年3月25日
公表日:未確認
営業所の所在地を確知できないため、その旨令和4年1月25日付けで公告したが、その公告の日から30日を経過しても申出がなく、このことは建設業法第29条の2第1項に該当する。
処分日:2022年3月25日
公表日:未確認
営業所の所在地を確知できないため、その旨令和4年1月25日付けで公告したが、その公告の日から30日を経過しても申出がなく、このことは建設業法第29条の2第1項に該当する。
処分日:2022年3月25日
公表日:未確認
営業所の所在地を確知できないため、その旨令和4年1月25日付けで公告したが、その公告の日から30日を経過しても申出がなく、このことは建設業法第29条の2第1項に該当する。
処分日:2022年3月25日
公表日:未確認
営業所の所在地を確知できないため、その旨令和4年1月25日付けで公告したが、その公告の日から30日を経過しても申出がなく、このことは建設業法第29条の2第1項に該当する。
処分日:2022年3月7日
公表日:未確認
平成28年6月1日に新設された解体工事業について、とび・土工工事業の技術者を解体工事業の技術者とみなすこととする経過措置期間満了に伴い、専任技術者に係る変更届又は解体工事業に係る許可の廃業届を提出する必要があったにもかかわらず、それを行わなかった。 このことは、法第29条第1項第1号に規定する、法第7条第2号に規定する許可の基準を満たさなくなった場合に該当する。
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