行政処分レコード / Enforcement record
公表資料に「丸文松島汽船株式会社」と記載された行政指導
このページは官公庁の公表資料1件を記録したものです。 公表内容の詳細は公式原文もあわせてご確認ください。
Action type
行政指導
Law
船舶運航事業に関する法律
Authority
Action date
2022年3月10日
現在のページ: 行政処分レコード
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出典・検証状況
公表資料と保存版の確認状況
- 公表元
- 公式原文URL
- RegBaseに収録あり
- 法人同定
- 未確認(公表資料の記載名として掲載)
- Kiroku保存版
- 保存完了を確認
- 保存日時:2026/7/13 10:08 JST
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処分概要
- 企業名
- 丸文松島汽船株式会社
- 根拠法令
- 処分種別
- 処分日
- 2022年3月10日
- 処分庁
違反内容
令和4年3月6日15時頃、丸文松島汽船株式会社の旅客船「第三芭蕉丸」は、旅客126名を乗せ、宮城県塩竈市松島を航行中、機関の警報作動を確認し、航行を停止させた。旅客の負傷者なし。 3月8日、東北運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施した。 3月10日、事故処理基準に定める事故等については、海上保安官署に対しては救助の必要への備え又は事後となったとしても情報提供として、また運輸局に対しては社会的対応及び原因究明と再発防止検討のため、迅速に報告することの指導を行った。
- 対象業種
- 船舶運航事業者
事業場・許可情報
- 事業場住所
- 宮城県塩竈市
- 根拠条文
- 海上運送法
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