行政処分レコード / Enforcement record

公表資料に「四万十共生事業株式会社」と記載された行政指導

このページは官公庁の公表資料1件を記録したものです。 公表内容の詳細は公式原文もあわせてご確認ください。

Action type

行政指導

Law

船舶運航事業に関する法律

Authority

Action date

2024年4月26日

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処分概要

企業名
四万十共生事業株式会社
処分種別
処分日
2024年4月26日
処分庁

違反内容

令和6年4月3日、四万十共生事業株式会社の旅客船「勝七」は、旅客36名を乗せて三里乗り場を出港し、四万十川を航行中、三里沈下橋の橋脚に衝突した。負傷者9名(いずれも軽症)。 同月4日、四国運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施した。 同月26日、四国運輸局は同者に対し、「安全統括管理者は、安全管理規程第49条に基づき、乗組員及び陸上連絡員に対し、安全管理規程、関係法令その他輸送の安全を確保するために必要な事項について、理解しやすい具体的な安全教育を定期的に実施し、周知徹底をはかること」を含む警告を行った。

対象業種
船舶運航事業者

事業場・許可情報

事業場住所
高知県四万十市
根拠条文
海上運送法

原文・出典

※ 正確な情報は必ず上記リンク先の原文をご確認ください。

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