行政処分レコード / Enforcement record
株式会社フロンティアに対する警告書発出
このページは1件の行政処分の詳細です。企業単位の官報掲載情報・法人基礎情報・他の処分履歴は企業プロフィールで確認できます。
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警告書発出
Law
金融商品取引法
Authority
金融庁・財務局
Action date
2012年9月1日
現在のページ: 行政処分レコード
この画面では処分1件の根拠法令、処分庁、違反内容を確認できます。会社全体の情報は企業プロフィールに集約しています。
処分概要
- 企業名
- 株式会社フロンティア
- 根拠法令
- 処分種別
- 処分日
- 2012年9月1日
- 処分庁
- 金融庁・財務局
対象企業の概要
この処分レコードに紐づく企業の要約です。官報掲載情報や企業単位の履歴は企業プロフィールで確認できます。
- 本店所在地
- 東京都千代田区神田北乗物町
- 業種
- 建設業
- 法人番号
- 7010001181939
違反内容
勧誘葉書の送付による未公開株等の買取りを行っていたもの。 代表者等の氏名は「不明」 登録を受けた金融商品取引業者「株式会社フロンティア」とは関係ありません。
- 対象業種
- 無登録金融商品取引業者(国内)
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Research index
関連する調査軸
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同企業の他の処分
- 措置命令2025年3月27日
同社には、犯罪収益移転防止法に定める義務について以下の違反行為が認められました。取引時確認 同社は、顧客との間で締結した郵便物受取サービス業に係る契約について、犯罪収益移転防止法第4条第1項の規定に基づく本人特定事項の確認を行っていない。
- 許可取消2022年12月19日
営業所の所在地を確知することができず、所在地が確知できない事実を公告したが、その公告の日から30日を経過しても被処分者から申出がなかった。このことが、建設業法第29条の2第1項の規定に該当する。
- 許可取消2022年1月28日
営業所の所在地を確知できず,宮城県公報の宮城県告示第885号(令和3年12月17日)で公告したが同日から30日を経過しても申出がなかった。 このことは,建設業法第29条の2第1項に該当する。
- 営業停止2021年6月28日
株式会社フロンティアは、建設業法第3条第1項の規定による建設業の許可を受けていないにもかかわらず、同項に違反して、同項ただし書に規定する軽微な建設工事に該当しない建設工事を繰り返し請け負った。 このことは、建設業法第28条第2項第2号に該当する。
- 警告書発出2013年4月1日
勧誘資料等を送付したうえで、社債等の買取りを行うとしていたもの。 代表者等の氏名は「不明」。
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