行政処分レコード / Enforcement record
山本組株式会社に対する営業停止
このページは官公庁の公表資料1件を記録したものです。 法人番号等で企業同定を確認済みです。
企業プロフィールを見る →Action type
営業停止
Law
建設業法
Authority
奈良県
Action date
2022年7月11日
現在のページ: 行政処分レコード
この画面では処分1件の根拠法令、処分庁、違反内容を確認できます。会社全体の情報は企業プロフィールに集約しています。
出典・検証状況
公表資料と保存版の確認状況
- 公表元
- 奈良県
- 公式原文URL
- RegBaseに収録あり
- 法人同定
- 現行の法人同定基準で確認済み
- Kiroku保存版
- 保存待ち
「確認済み」は、RegBaseが記載した確認基準により本記録と公表資料または法人との対応を確認したことを示します。公表内容の真実性、現在の状態、信用力、法的評価を保証するものではありません。
出典・保存資料の有無と取得可能な形式は、「詳細・資料と購入内容を見る」で確認できます。
社内共有・確認記録を残したい方へ
この法人の公表記録と出典を、ひとつの資料に。
確認した記録を、出典付きのWebレポート・CSV・ZIPにまとめて保存。社内への説明や、後日の確認に使えます。
この法人の資料:¥2,980(税込・買い切り)。内容の確認だけでは課金されません。保存資料の種類・有無は購入前に表示します。
対象企業の概要
この処分レコードに紐づく企業の要約です。官報掲載情報や企業単位の履歴は企業プロフィールで確認できます。
- 本店所在地
- 奈良県大和高田市
- 業種
- 建設業
- 法人番号
- 6150001016702
違反内容
山本組(株)は、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構発注の「雇用促進住宅大阪桜島宿舎取壊し工事」において、建設業法第3条第1項の許可を受けないで建設業を営むアスモテック株式会社と、同法施行令第1条の2第1項で定める金額を超える建設工事の下請契約を締結した。 このことは、建設業法第28条第1項第6号に該当すると認められる。
- 対象業種
- 建設業者
確認済み処分が複数: 同一企業に対する他の同定確認済み処分記録が存在します。企業プロフィールで履歴を確認
事業場・許可情報
- 事業場住所
- 奈良県大和高田市神楽3-9-3-2F2
- 代表者
- 山本 昭博
- 許可・登録番号
- 奈良県知事(般-3)第16063号
- 許可業種
- 土木工事業、とび・土工工事業、解体工事業
- 根拠条文
- 建設業法第28条第3項(第1項第6号該当)
Research index
関連する調査軸
同じ処分庁・処分種別の一覧へ移動できます。
同企業の他の処分
- 指示2022年7月11日
山本組(株)は、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構発注の「雇用促進住宅大阪桜島宿舎取壊し工事」において、アスモテック株式会社と下請契約を締結したが、当該下請契約について、貴社は、その請け負った建設工事を他の建設業を営む者に請け負わせたにもかかわらず、建設業法第24条の8第2項の規定に違反して、元請業者に再下請負の通知を行わなかった。 このことは、同法第28条第1項本文に該当すると認められる。
- 指示2022年4月2日
当該建設業者は、大阪市内の独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構発注の工事において、建設業法第19条の規定に違反して請負契約書を作成しなかったものの、アスモテック株式会社名義の請求書を受けて、同社の代表者の銀行口座に請負代金として、令和3年1月から同年3月までの間に500万円以上の金額を振り込んでおり、建設業法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで建設業を営むアスモテックと下請契約を締結した。
- 営業停止2022年4月2日
当該建設業者は、大阪市内の独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構発注の工事において、建設業法第19条の規定に違反して請負契約書を作成しなかったものの、アスモテック株式会社名義の請求書を受けて、同社の代表者の銀行口座に請負代金として、令和3年1月から同年3月までの間に500万円以上の金額を振り込んでおり、建設業法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで建設業を営むアスモテックと下請契約を締結した。
同業種の最新処分
- 営業停止2026年10月23日
鹿島建設株式会社
建設業法
- 営業停止2026年10月23日
大成建設株式会社
建設業法
- 営業停止2026年10月16日
株式会社森組
建設業法
- 指示2026年10月16日
株式会社ベスト
建設業法
- 指示2026年10月14日
有限会社エム・ジー
建設業法
データの正確性について公表資料を自動抽出・構造化しています。重要な判断に用いる場合は、必ず公式発表の原文も確認してください。
掲載内容に誤りがある、または当事者として補足したい内容がある場合は訂正申請フォームよりお知らせください。