行政処分レコード / Enforcement record

有限会社博良工業に対する許可取消

このページは官公庁の公表資料1件を記録したものです。 法人番号等で企業同定を確認済みです。

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Action type

許可取消

Law

建設業法

Authority

茨城県

Action date

2023年3月1日

現在のページ: 行政処分レコード

この画面では処分1件の根拠法令、処分庁、違反内容を確認できます。会社全体の情報は企業プロフィールに集約しています。

出典・検証状況

公表資料と保存版の確認状況

公表元
茨城県
公式原文URL
RegBaseに収録あり
法人同定
現行の法人同定基準で確認済み
Kiroku保存版
保存待ち

「確認済み」は、RegBaseが記載した確認基準により本記録と公表資料または法人との対応を確認したことを示します。公表内容の真実性、現在の状態、信用力、法的評価を保証するものではありません。

出典・保存資料の有無と取得可能な形式は、「詳細・資料と購入内容を見る」で確認できます。

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処分概要

根拠法令
処分種別
処分日
2023年3月1日
処分庁
茨城県

対象企業の概要

この処分レコードに紐づく企業の要約です。官報掲載情報や企業単位の履歴は企業プロフィールで確認できます。

本店所在地
茨城県ひたちなか市
業種
建設業
法人番号
3050002008810
企業プロフィールで官報・法人情報を見る →

違反内容

有限会社博良工業の代表取締役及び取締役が、刑法(明治40年法律第45号)第159条第1項の有印私文書偽造及び第161条第1項の偽造有印私文書行使の罪で、令和4年10月24日に水戸地方裁判所から懲役1年6月(執行猶予3年)の刑に処せられ、同年11月3日に当該裁判が確定したことにより、法第8条第12号に該当した。 当該事実は、法第29条第1項第2号に該当する。

対象業種
建設業者

事業場・許可情報

事業場住所
茨城県ひたちなか市
代表者
清宮 博之
許可・登録番号
茨城県知事(般-30)第030427号
許可業種
とび・土工工事業、機械器具設置工事業
根拠条文
建設業法第29条第1項第2号(第8条12号該当)