NPO法人未来Bridgeに対する営業停止

建設業法兵庫県2023年11月14日

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処分概要

根拠法令
建設業法
処分種別
営業停止
処分日
2023年11月14日
処分庁
兵庫県

違反内容

NPO法人未来Bridgeは、兵庫県内の建設工事において、建設業許可を持たずに軽微な工事の基準額を超過した請負契約を締結した。このことは、建設業法第28条第2項第2号に該当する。

対象業種
建設業者

事業場・許可情報

事業場住所
大阪府大阪市淀川区塚本6-9-13
代表者
飛弾智彦
根拠条文
建設業法第28条第3項(同条第2項第2号該当)
その他参考事項
同社の役員に対し、同期間営業の禁止を命じている。

原文・出典

※ 正確な情報は必ず上記リンク先の原文をご確認ください。

企業情報

本店所在地
大阪府大阪市淀川区塚本
業種
建設業
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