行政処分レコード / Enforcement record
瀬川汽船株式会社に対する行政指導
このページは官公庁の公表資料1件を記録したものです。 法人番号等で企業同定を確認済みです。
企業プロフィールを見る →Action type
行政指導
Law
船舶運航事業に関する法律
Authority
Action date
2024年1月16日
現在のページ: 行政処分レコード
この画面では処分1件の根拠法令、処分庁、違反内容を確認できます。会社全体の情報は企業プロフィールに集約しています。
出典・検証状況
公表資料と保存版の確認状況
- 公表元
- 公式原文URL
- RegBaseに収録あり
- 法人同定
- 現行の法人同定基準で確認済み
- Kiroku保存版
- 保存待ち
- 保存日時:2026/7/13 10:06 JST
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処分概要
- 企業名
- 瀬川汽船株式会社
- 根拠法令
- 処分種別
- 処分日
- 2024年1月16日
- 処分庁
対象企業の概要
この処分レコードに紐づく企業の要約です。官報掲載情報や企業単位の履歴は企業プロフィールで確認できます。
- 本店所在地
- 長崎県西海市
- 業種
- 船舶運航事業者
- 法人番号
- 7310001006504
違反内容
令和5年8月11日、瀬川汽船株式会社の旅客船「さいかい」は、佐世保港へ向けて航行中、浮遊物を巻き込んだことが原因と思われる不具合が推進器に発生したため、左舷プロペラを交換する等の修理を行ったが 、日本小型船舶検査機構による臨時検査を受検せずに船舶運航事業を行った。 同年9月13日及び22日、九州運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施した。 令和6年1月16日、九州運輸局は、同者に対し、「安全統括管理者は、安全管理規程第 17 条に基づき、船舶安全法をはじめ、関係法令の遵守と安全最優先の原則を社内へ徹底するとともに、安全管理規程の遵守を確実にすること」を含む指導を行った。
- 対象業種
- 船舶運航事業者
事業場・許可情報
- 事業場住所
- 長崎県西海市
- 根拠条文
- 海上運送法
Research index
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