FreeFactoryに対する営業停止

建設業法兵庫県2022年1月14日

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処分概要

企業名
FreeFactory
根拠法令
建設業法
処分種別
営業停止
処分日
2022年1月14日
処分庁
兵庫県

違反内容

FreeFactoryの代表者は、神戸市内において、建設業許可を持たずに軽微な工事の基準額を超過した請負契約を締結した。このことは、建設業法第28条第2項に該当する。また、当社は当該工事において、追加費用が発生する等当初の請負契約が変更になったにもかかわらず、変更内容が記載された書面を交付しなかった。このことは建設業法第19条第2項に違反する。

対象業種
建設業者

事業場・許可情報

事業場住所
大阪府吹田市江坂町5-1-4-205
代表者
杉将史
根拠条文
建設業法第28条第3項(同条第2項第2号該当)建設業法第28条第1項(同法第19条第2項違反)
その他参考事項
同社の役員に対し、同期間営業の禁止を命じている。

原文・出典

※ 正確な情報は必ず上記リンク先の原文をご確認ください。

企業情報

本店所在地
大阪府吹田市江坂町
業種
建設業
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