株式会社第一コンストラクションに対する営業停止
建設業法大阪府2021年12月24日
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処分概要
- 根拠法令
- 建設業法
- 処分種別
- 営業停止
- 処分日
- 2021年12月24日
- 処分庁
- 大阪府
違反内容
当該建設業者は、大阪市内の民間発注工事(以下「本件工事」という。)において、建設業法第22条第2項の規定に違反して、直接的かつ恒常的な雇用関係のある適格な監理技術者が本件工事現場に配置されていない状態で、発注者から直接本件工事を請け負った株式会社トレンタから同社の請け負った建設工事を一括して請け負った。さらに、本件工事を建設業法第22条第1項の規定に違反して、その請け負った建設工事を一括して株式会社AY建設に請け負わせた。
- 対象業種
- 建設業者
事業場・許可情報
- 事業場住所
- 大阪府大阪市中央区備後町二丁目4番10号
- 代表者
- 松尾 武
- 許可・登録番号
- 大阪府知事(特-2)第141620号
- 許可業種
- 建築工事業
- 根拠条文
- 第28条第3項
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