金本建設株式会社に対する営業停止

建設業法香川県2024年9月11日

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処分概要

根拠法令
建設業法
処分種別
営業停止
処分日
2024年9月11日
処分庁
香川県

違反内容

金本建設株式会社は、同社が請け負った綾歌郡綾川町滝宮地内の導水管更新工事において、掘削した溝内で労働者らに配管敷設作業を行わせるに当たり、壁面土砂の崩落により労働者に危険を及ぼすおそれがあったため、あらかじめ土止め支保工を設けるなど、危険を防止した上で作業をさせるべき業務上の注意義務があったのに、これを怠って作業を行わせた過失により、壁面土砂を崩落させ、労働者を死亡させた。 このことにより、令和6年7月11日、高松簡易裁判所から、同社は労働安全衛生法違反により罰金30万円、同工事の統括安全衛生責任者は労働安全衛生法違反及び業務上過失致死の罪により罰金50万円の略式命令を受け、それぞれの刑が確定している。 このことは、建設業法第28条第3項(同条第1項第3号該当)に該当する。

対象業種
建設業者

事業場・許可情報

事業場住所
香川県高松市
代表者
金本 健司
許可・登録番号
香川県知事許可(般・特-3)第374号
許可業種
土木工事業、とび・土工工事業、管工事業、舗装工事業、水道施設工事業、解体工事業
根拠条文
建設業法第28条第3項(同条第1項第3号該当)

原文・出典

※ 正確な情報は必ず上記リンク先の原文をご確認ください。

企業情報

本店所在地
香川県高松市
業種
建設業
法人番号
3470001001113
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