行政処分レコード / Enforcement record

小鷹工務店に対する営業停止

このページは1件の行政処分の詳細です。企業単位の官報掲載情報・法人基礎情報・他の処分履歴は企業プロフィールで確認できます。

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Action type

営業停止

Law

建設業法

Authority

青森県

Action date

2025年3月14日

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この画面では処分1件の根拠法令、処分庁、違反内容を確認できます。会社全体の情報は企業プロフィールに集約しています。

開発者向け: 社内ツール連携用の情報

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処分概要

根拠法令
処分種別
処分日
2025年3月14日
処分庁
青森県

対象企業の概要

この処分レコードに紐づく企業の要約です。官報掲載情報や企業単位の履歴は企業プロフィールで確認できます。

本店所在地
青森県青森県東津軽郡平内町大字山口字小沢
業種
建設業
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違反内容

被処分者に許可に係る建設業の全部の譲渡を行った者について、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃掃法」という。))に違反したことにより、罰金30万円の刑が確定したこと認められた。このことが、建設業法第28条第1項第3号の規定に該当する。

対象業種
建設業者

事業場・許可情報

事業場住所
青森県青森県東津軽郡平内町大字山口字小沢144の3
代表者
小鷹 日出海
許可・登録番号
青森県知事(般-6)第10521号
許可業種
建築工事業
根拠条文
建設業法第28条第3項(同法第28条第1項第3号該当)
その他参考事項
建設業法第29条の4第1項の規定に基づく営業禁止処分も行っている。営業禁止処分の範囲及び期間は営業停止処分と同一である。

原文・出典

※ 正確な情報は必ず上記リンク先の原文をご確認ください。