行政処分レコード / Enforcement record

公表資料に「株式会社匠建築」と記載された許可取消

このページは官公庁の公表資料1件を記録したものです。 公表内容の詳細は公式原文もあわせてご確認ください。

Action type

許可取消

Law

建設業法

Authority

東京都

Action date

2026年8月18日

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この画面では、官公庁の公表資料1件に記載された名称、根拠法令、処分庁、処分内容、原文リンクを確認できます。法人番号による同定が完了していないため、誤紐付け防止のため企業プロフィールは表示していません。会社が存在しないという意味ではありません。

出典・検証状況

公表資料と保存版の確認状況

公表元
東京都
公式原文URL
RegBaseに収録あり
法人同定
未確認(公表資料の記載名として掲載)
Kiroku保存版
保存内容を確認中

「確認済み」は、RegBaseが記載した確認基準により本記録と公表資料または法人との対応を確認したことを示します。公表内容の真実性、現在の状態、信用力、法的評価を保証するものではありません。

このページの「公表資料・保存記録」に、公式原文と取得可能な保存資料を掲載しています。

処分概要

企業名
株式会社匠建築
根拠法令
処分種別
処分日
2026年8月18日
処分庁
東京都

違反内容

当該建設業者の営業所の所在地が確知できないため、その旨の事実を令和8年6月26日付け東京都公報で公告したが、公告の日から30日を経過しても申出がなかった。 このことが、建設業法第29条の2第1項に該当する。

対象業種
建設業者

事業場・許可情報

事業場住所
東京都世田谷区深沢五丁目33番3号
代表者
保坂 貴司
許可・登録番号
東京都知事(般-4 第45277号)
許可業種
建築工事業
根拠条文
建設業法第29条の2第1項

公表資料・保存記録

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