行政処分レコード / Enforcement record
公表資料に「(株)浜口設備」と記載された許可取消
このページは官公庁の公表資料1件を記録したものです。 公表内容の詳細は公式原文もあわせてご確認ください。
Action type
許可取消
Law
建設業法
Authority
長崎県
Action date
2024年7月25日
現在のページ: 行政処分レコード
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出典・検証状況
公表資料と保存版の確認状況
- 公表元
- 長崎県
- 公式原文URL
- RegBaseに収録あり
- 法人同定
- 未確認(公表資料の記載名として掲載)
- Kiroku保存版
- 保存完了を確認
- 保存日時:2026/7/13 04:31 JST
「確認済み」は、RegBaseが記載した確認基準により本記録と公表資料または法人との対応を確認したことを示します。公表内容の真実性、現在の状態、信用力、法的評価を保証するものではありません。
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違反内容
(株)浜口設備の前代表取締役は、在任中罰金刑の言渡し判決を受け、令和6年5月15日にその判決が確定していたことが判明した。このことが、建設業法第8条第12号の欠格要件に該当し、同法第29条第1項第2号に定める取消し事由に該当する。
- 対象業種
- 建設業者
事業場・許可情報
- 事業場住所
- 長崎県長崎市四杖町109
- 代表者
- 濵口 勝志
- 許可・登録番号
- 長崎県知事(般-2)第14166号
- 許可業種
- 管工事業
- 根拠条文
- 建設業法第29条第1項第2号(同法第8条第12号に該当)
公表資料・保存記録
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