行政処分レコード / Enforcement record

株式会社ネクスト・ワンに対する営業停止

このページは1件の行政処分の詳細です。企業単位の官報掲載情報・法人基礎情報・他の処分履歴は企業プロフィールで確認できます。

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Action type

営業停止

Law

建設業法

Authority

近畿地方整備局

Action date

2023年5月18日

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この画面では処分1件の根拠法令、処分庁、違反内容を確認できます。会社全体の情報は企業プロフィールに集約しています。

開発者向け: 社内ツール連携用の情報

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/api/v1/enforcements?corporate_number=5130001038022&limit=10

処分概要

根拠法令
処分種別
処分日
2023年5月18日

対象企業の概要

この処分レコードに紐づく企業の要約です。官報掲載情報や企業単位の履歴は企業プロフィールで確認できます。

本店所在地
京都府京都市伏見区下鳥羽上三栖町
業種
建設業
法人番号
5130001038022
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違反内容

株式会社ネクスト・ワンは、旧商号であった株式会社キョウラク(以下、同社という。)の時代において、その元代表取締役が同社の業務に関し、架空の外注加工費を計上する方法により所得を秘匿した上、平成30年10月1日から令和元年9月30日までの事業年度並びに令和元年10月1日から令和2年9月30日までの事業年度において、内容虚偽の法人税及び地方法人税確定申告書を提出し、そのまま法定納期限を徒過させ、もって法人税及び地方法人税を免れた。 これにより、令和4年9月1日に京都地方裁判所において、法人税法及び地方法人税法違反により同社の元代表取締役は懲役1年(執行猶予3年)、同社は罰金1,800万円の判決を受け、それぞれその刑が確定している。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。

対象業種
建設業者

事業場・許可情報

事業場住所
京都府京都市伏見区下鳥羽上三栖町169
代表者
織田 一彦
許可・登録番号
国土交通大臣(特-3)第26472号
許可業種
土木工事業、建築工事業、大工工事業、左官工事業、とび・土工工事業、石工事業、屋根工事業、夕、鋼構造物工事業、鉄筋工事業、舗装工事業、し、板金工事業、ガラス工事業、塗装工事業、防水工事業、内装仕上工事業、熱絶縁工事業、建具工事業、水道施設工事業、解体工事業
根拠条文
建設業法第28条第3項(第1項第3号該当)

原文・出典

※ 正確な情報は必ず上記リンク先の原文をご確認ください。