行政処分レコード / Enforcement record

横浜高速鉄道株式会社に対する行政指導

このページは1件の行政処分の詳細です。企業単位の官報掲載情報・法人基礎情報・他の処分履歴は企業プロフィールで確認できます。

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Action type

行政指導

Law

鉄道事業法

Authority

Action date

2022年8月15日

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この画面では処分1件の根拠法令、処分庁、違反内容を確認できます。会社全体の情報は企業プロフィールに集約しています。

開発者向け: 社内ツール連携用の情報

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/api/v1/enforcements?corporate_number=1020001029440&limit=10

処分概要

根拠法令
処分種別
処分日
2022年8月15日
処分庁

対象企業の概要

この処分レコードに紐づく企業の要約です。官報掲載情報や企業単位の履歴は企業プロフィールで確認できます。

本店所在地
神奈川県横浜市
業種
鉄道事業者
法人番号
1020001029440
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違反内容

令和4年7月4日から7月8日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和4年10月17日までに報告されたい。 以下の事項の改善措置を講ずるにあたっては、発生した背後要因を含めて原因を究明した上で、再発防止のための措置を講ずること。 記 運転取扱実施基準第7条に規定する列車又は車両の運転に直接関係する作業を行う係員に対する適性、知識及び技能の確認において、次の(1)及び(2)のことを確認した。 (1) 同実施基準に基づき定めた社内規程「係員教育実施要領」(以下「社内規程」という。)では、身体機能検査および精神機能検査による適性検査に適合し、知識・技能の確認に合格した者に対して、精神機能検査の実施日もしくは知識・技能の確認に合格した日のいずれか古い日より起算して3年を超えない日を有効期間とする係員教育認定証を交付することとしているが、令和4年1月11日以降に交付した係員教育認定証の一部において、精神機能検査の実施日よりも知識・技能の確認に合格した日が古いにもかかわらず、精神機能検査の実施日より起算して3年を超えない日を有効期間とした係員教育認定証を交付していたこと。 (2) 列車又は車両の運転に直接関係する作業を行う係員に対して、必要な適性並びに知識及び技能を保有していることを確認しなければ作業を行わせてはならないこととなっているが、社内規程で定める「安全の基本」に関する確認試験を受け、必要な知識及び技能を保有していることを確認する前に、一部の当該係員に対し作業を行わせていたこと。 よって、列車又は車両の運転に直接関係する作業を行う係員に対する適性、知識及び技能の確認について、運転取扱実施基準に基づき適切に実施される体制を構築すること。 【関東運輸局】

対象業種
鉄道事業者

事業場・許可情報

事業場住所
神奈川県横浜市
根拠条文
鉄道に関する技術上の基準を定める省令

原文・出典

※ 正確な情報は必ず上記リンク先の原文をご確認ください。