行政処分レコード / Enforcement record

株式会社アクセス横浜に対する指示

このページは1件の行政処分の詳細です。企業単位の官報掲載情報・法人基礎情報・他の処分履歴は企業プロフィールで確認できます。

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Action type

指示

Law

建設業法

Authority

神奈川県

Action date

2023年4月12日

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/api/v1/enforcements?corporate_number=4030001090554&limit=10

処分概要

根拠法令
処分種別
処分日
2023年4月12日
処分庁
神奈川県

対象企業の概要

この処分レコードに紐づく企業の要約です。官報掲載情報や企業単位の履歴は企業プロフィールで確認できます。

本店所在地
神奈川県秦野市堀西
業種
建設業
法人番号
4030001090554
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違反内容

株式会社アクセス横浜は、神奈川県秦野市堀西450番地の1に本店を置き、建設工事業を営む事業者、天野浩二は、同社の代表取締役(事件当時)として同作業所における業務及び官公庁に対する各種報告・届出等の業務を統括するものである。天野浩二は、同社の業務に関し、令和3年10月11日、神奈川県平塚市浅間町10番地22号所在の平塚労働基準監督署において、同署長に対し、真実は、同社の労働者Aが、令和3年10月6日、神奈川県秦野市鶴巻北2丁目23番6号付近の、東名高速道路伊勢原管内維持修繕業務その1(2021年度)の現場で、就業中に、高速道路の上部で交差する橋へ高所作業車の作業床から乗り移ったところ、橋の高欄上部から橋に墜落し、休業見込み1か月を要する左手舟状骨骨折の傷害を負い、4日以上休業したにもかかわらず、「当日の業務終了後、車両置場にて車両の荷台の整理をしているときに、荷台から降りようとしたところ、バランスを崩して地面に転落し負傷した。」旨の労働者死傷病報告書を提出し、もって労働基準監督署長に虚偽の報告をした。 その結果、株式会社アクセス横浜及び同社の代表取締役(事件当時)が、小田原簡易裁判所から、労働安全衛生法違反で罰金20万円の略式命令を受け、令和4年11月25日にその刑が確定した。 このことは建設業法第28条第1項第3号に該当する。

対象業種
建設業者

事業場・許可情報

事業場住所
神奈川県秦野市堀西450番地の1
代表者
黒﨑 孝一
許可・登録番号
神奈川県知事許可(般-2)第82181号
許可業種
土木工事業、とび・土工工事業、石工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、し、水道施設工事業
根拠条文
建設業法第28条第1項(第3号該当)
その他参考事項
神奈川労働局長からの相互通報制度に基づく通報

原文・出典

※ 正確な情報は必ず上記リンク先の原文をご確認ください。