株式会社瀬戸内組に対する指示

建設業法愛媛県2022年5月25日

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処分概要

根拠法令
建設業法
処分種別
処分日
2022年5月25日
処分庁
愛媛県

違反内容

株式会社瀬戸内組は、愛媛県発注の道路災害防除工事において、警察署が道路使用許可に際して付した条件に違反し、許可時間外に掘削した路面の復旧等を行わなかったとして、令和4年3月23日付けで四国中央簡易裁判所から道路交通法違反による罰金の略式命令を受け、その刑が確定している。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当する。

対象業種
建設業者

事業場・許可情報

事業場住所
愛媛県四国中央市
代表者
髙橋 勇三
許可・登録番号
愛媛県知事(特-29)第1473号
許可業種
土木工事業、建築工事業、とび・土工工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、塗装工事業、水道施設工事業、解体工事業
根拠条文
建設業法第28条第1項

原文・出典

※ 正確な情報は必ず上記リンク先の原文をご確認ください。

企業情報

本店所在地
愛媛県四国中央市
業種
建設業
法人番号
4500001014341
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