行政処分レコード / Enforcement record

藤原建設有限会社に対する営業停止

このページは1件の行政処分の詳細です。企業単位の官報掲載情報・法人基礎情報・他の処分履歴は企業プロフィールで確認できます。

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Action type

営業停止

Law

建設業法

Authority

大阪府

Action date

2025年3月27日

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/api/v1/enforcements?corporate_number=1120002062678&limit=10

処分概要

根拠法令
処分種別
処分日
2025年3月27日
処分庁
大阪府

対象企業の概要

この処分レコードに紐づく企業の要約です。官報掲載情報や企業単位の履歴は企業プロフィールで確認できます。

本店所在地
大阪府大阪市東住吉区住道矢田一
業種
建設業
法人番号
1120002062678
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違反内容

当該建設業者の当時の代表取締役A、B団体大阪府本部C支部事務局長及び同本部理事兼同支部支部長3名は、当該建設業者の業務に関し、D社が施工するE地区土地区間整理事業における解体・土木・造成工事に関し、D社と交渉し、解体工事の一部を二次下請として当該建設業者に受注させていたが、前記解体・土木・造成工事により深く関与するため、D社に当該建設業者が受注した解体工事現場近くにある盛土の撤去に関する作業計画の変更や土木・造成に関する施工計画の開示を迫ろうと考え、共謀の上、D社の解体造成作業所において、D社従業員に対し、「お前、現場止めてしまうぞ、こら。」、「こっちが前から頼んでるんで、な。こんな所から見積りも出てんでって話もしてるんやで。こっちに見積りすらやらせへんのか、と思う。」などと怒号して、盛土の撤去に関する作業計画の変更及び土木の造成工事に関する施工計画の開示を要求し、もしその要求に応じなければ、前記解体工事等を妨害し、前記D社及び前記D社従業員の名誉、財産等に危害を加えかねない気勢を示して、同人を怖がらせ、もって同人に義務のないことを行わせようとしたが、前記D社従業員が警察に届け出るなどしたため、その目的を遂げなかったものである。 このことで、Aは、刑法(明治40年法律第45号)第223条第1項及び第3項の罪により、懲役1年執行猶予3年の刑に処せられ、令和6年9月20日にその刑が確定した。

対象業種
建設業者

事業場・許可情報

事業場住所
大阪府大阪市東住吉区住道矢田一丁目6番4号
代表者
藤原 勉
許可・登録番号
大阪府知事許可(特-6)第126534号
許可業種
土木工事業、建築工事業、大工工事業、とび・土工工事業、石工事業、屋根工事業、タイル・れんが・ブロック工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、し、塗装工事業、内装仕上工事業、水道施設工事業、解体工事業
根拠条文
建設業法第28条第3項

原文・出典

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