行政処分レコード / Enforcement record

有限会社笠井技建に対する営業停止

このページは官公庁の公表資料1件を記録したものです。 法人番号等で企業同定を確認済みです。

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Action type

営業停止

Law

建設業法

Authority

静岡県

Action date

2024年4月30日

現在のページ: 行政処分レコード

この画面では処分1件の根拠法令、処分庁、違反内容を確認できます。会社全体の情報は企業プロフィールに集約しています。

出典・検証状況

公表資料と保存版の確認状況

公表元
静岡県
公式原文URL
RegBaseに収録あり
法人同定
現行の法人同定基準で確認済み
Kiroku保存版
保存待ち
保存日時:2026/7/13 04:50 JST

「確認済み」は、RegBaseが記載した確認基準により本記録と公表資料または法人との対応を確認したことを示します。公表内容の真実性、現在の状態、信用力、法的評価を保証するものではありません。

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処分概要

根拠法令
処分種別
処分日
2024年4月30日
処分庁
静岡県

対象企業の概要

この処分レコードに紐づく企業の要約です。官報掲載情報や企業単位の履歴は企業プロフィールで確認できます。

本店所在地
静岡県富士市
業種
建設業
代表者
笠井 健敏
法人番号
2080102015861
企業プロフィールで官報・法人情報を見る →

違反内容

有限会社笠井技建の役員が、静岡地方裁判所富士支部において過失運転致傷に基づく執行猶予付きの禁錮刑の判決を受け(令和3年7月6日確定)、その執行猶予期間が経過していないことが判明した。 このことは、建設業法第8条第12号(役員等のうちに、同条第7号に該当する者のあるもの)の欠格要件に該当し、同法第29条第1項第2号に該当する。

対象業種
建設業者

事業場・許可情報

事業場住所
静岡県富士市
代表者
笠井 健敏
許可・登録番号
静岡県知事(般-01)第032989号
許可業種
土木工事業、建築工事業、大工工事業、とび・土工工事業、管工事業、タイル・れんが・ブロック工事業、鋼構造物工事業、鉄筋工事業、舗装工事業、しゅんせつ工事業、水道施設工事業、解体工事業
根拠条文
建設業法第29条第1項