有限会社笠井技建に対する営業停止

建設業法静岡県2024年4月30日

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処分概要

根拠法令
建設業法
処分種別
営業停止
処分日
2024年4月30日
処分庁
静岡県

違反内容

有限会社笠井技建の役員が、静岡地方裁判所富士支部において過失運転致傷に基づく執行猶予付きの禁錮刑の判決を受け(令和3年7月6日確定)、その執行猶予期間が経過していないことが判明した。 このことは、建設業法第8条第12号(役員等のうちに、同条第7号に該当する者のあるもの)の欠格要件に該当し、同法第29条第1項第2号に該当する。

対象業種
建設業者

事業場・許可情報

事業場住所
静岡県富士市
代表者
笠井 健敏
許可・登録番号
静岡県知事(般-01)第032989号
許可業種
土木工事業、建築工事業、大工工事業、とび・土工工事業、管工事業、タイル・れんが・ブロック工事業、鋼構造物工事業、鉄筋工事業、舗装工事業、しゅんせつ工事業、水道施設工事業、解体工事業
根拠条文
建設業法第29条第1項

原文・出典

※ 正確な情報は必ず上記リンク先の原文をご確認ください。

企業情報

本店所在地
静岡県富士市
業種
建設業
法人番号
2080102015861
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