行政処分レコード / Enforcement record
有限会社協栄クラフトに対する指示
このページは1件の行政処分の詳細です。企業単位の官報掲載情報・法人基礎情報・他の処分履歴は企業プロフィールで確認できます。
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指示
Law
建設業法
Authority
埼玉県
Action date
2024年11月8日
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この画面では処分1件の根拠法令、処分庁、違反内容を確認できます。会社全体の情報は企業プロフィールに集約しています。
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/api/v1/enforcements?corporate_number=7030002110275&limit=10処分概要
- 企業名
- 有限会社協栄クラフト
- 根拠法令
- 処分種別
- 処分日
- 2024年11月8日
- 処分庁
- 埼玉県
対象企業の概要
この処分レコードに紐づく企業の要約です。官報掲載情報や企業単位の履歴は企業プロフィールで確認できます。
- 本店所在地
- 埼玉県川口市大字東本郷
- 業種
- 建設業
- 法人番号
- 7030002110275
違反内容
有限会社協栄クラフトは、土木、とび・土工、鋼構造、舗装、しゅんせつ及び水道施設工事業で登録していた専任技術者が令和2年12月31日に退職したことで、建設業法第7条第2号の許可基準を満たさなくなり、許可要件を欠いた状態にあった。 また、専任技術者が不在となったときには、2週間以内に同法第11条第5項に規定する届出書(変更届)を知事に提出しなければならないにもかかわらず、令和6年7月17日に至るまで届出を行わなかった。 さらに、代わりの専任技術者が不在であったことから、同法第7条第2号の許可基準を満たさなくなった場合、30日以内に同法第12条第5号に規定する届出書(廃業届)を知事に提出しなければならないにもかかわらず、令和6年7月17日に至るまで届出を行わなかった。 このことは、それぞれ建設業法第7条第2号、同法第11条第5項及び同法第12条第5号に違反し、同法第28条第1項(本文該当)に該当するものと認められる。
- 対象業種
- 建設業者
再発 / 複数処分: 同一企業に対する他の処分記録が存在します。企業プロフィールで履歴を確認
事業場・許可情報
- 事業場住所
- 埼玉県川口市大字東本郷1814番地の4
- 代表者
- 西里 力
- 許可・登録番号
- 埼玉県知事許可(般-6)第59184号
- 許可業種
- 左官工事業
- 根拠条文
- 建設業法第28条第1項
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